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環境Q&A

茨城県内に有る排出事業所内の廃棄物保管場所表示板の大きさ 

登録日: 2005年05月20日 最終回答日:2005年05月20日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.10640 2005-05-20 11:07:53 佐藤

佐藤と申します。
茨城県内に有る製造業事業所の廃棄物保管場所の表示(板)の大きさについて調べていますが、「茨城県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則」(平成4年10月1日 茨城県規則第90号)を見ても、良く分かりませんでした。
一般廃棄物・産業廃棄物の保管場所の表示(板)の大きさにつきまして、何方か教えて戴ければ有り難いのですが、宜しくお願い致します。

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No.10644 【A-1】

Re:茨城県内に有る排出事業所内の廃棄物保管場所表示板の大きさ

2005-05-20 15:08:46 東京都 / こん

施行細則より、法施行規則を先にごらんになりましたか。施行規則第1条の5、第7条の3などと思います。

回答に対するお礼・補足

こんさん 早速回答を戴きありがとうございました。

施行規則第1条の5では、縦横共に60センチ以上となっていますが、一方で平成4年10月1日付けの法律施行細則では、第6条からの様式第3号で縦1メートル・横2メートルとなっています。政令の引用項も既に合わなくなっている様に思います。それでも、建前上 県条例として生きていて、優先されているのかが読めなかったものですから。
 ご指摘の通り、現実は施行規則の大きさが生きていると考えるべきでしょう。

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