一般財団法人環境イノベーション情報機構
磁選機について
登録日: 2005年05月20日 最終回答日:2005年05月24日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.10634 2005-05-20 12:31:46 オズ
木くずの破砕機の前処理での質問です。
先日、保健所の担当者に、「破砕機の前処理としてベルトコンベアと磁選機を設置し、その後大きな金属くずを取り除いた形で木くずを破砕機に投入したい」と相談しました。
そうすると、ベルトコンベアの設置は届出だけで済むと言われましたが、磁選機の設置には届出対象にはになるが、選別にあたるため、事前協議が必要で周辺住民の同意書が必要かも?と言われました。
磁選機は、破砕機があってこそ意味のある副次的な機械と解釈しておりましたので、私的には同意書までとる必要があるのかどうか疑問です。
ちなみに、この磁選機は破砕機自体の構造等を変えるものではなく、まったく独立したものです。大きさは横幅1mぐらいになります。
おわかりになられる方、どうかお教えください。
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No.10686 【A-1】
Re:磁選機について
2005-05-24 13:32:34 素人 (
を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
。」とされています。
第3項に「前項の申請書には、環境省令で定めるところ
により、該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺
地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を
記載した書類を添付しなければならない。」とされて
います。
「産業廃棄物処理施設」とは、施行令第7条に規定する
中間処理施設及び最終処分場をいうと記載されている。
この中に磁選機はないです。
選別は中間処理の事前作業として位置付けられており、
通常選別作業を効率的に行うため、「磁気選別機、比重
選別機」が設置されますが設置の許可義務はないです。
考えられることは、「ベルトコンベアーと磁気選別機
連動するときの、騒音・振動は気になります。」
保健所としては、後々のクレーム処理を考えて少し腰が
引けているのではないかと思います。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
磁選機は産業廃棄物処理施設にあたらないため、法律的には地域の生活環境に及ぼす影響を考えなくていいということなんですね。
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