マニュフェスト伝票の排出事業者について
登録日: 2005年05月13日 最終回答日:2005年05月19日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.10552 2005-05-13 03:45:11 リサ男
マニュフェスト伝票に記載する「排出事業者」についてお聞きしたくお願い致します
・A社は製品をB社に委託してB社で製造しています
・B社で製造した製品が不良資産となり、廃棄することになりました
・A社の資産ですので、マニュフェスト伝票の「排出事業者」はA社となります
・手続きや実際の処理業者への引渡しはB社で行いました
・廃掃法上の手続き(処理委託契約書等)は、漏れなく行っています
ところが、以下の処理が加わりました
・不良資産の責任の一部が、B社にあることが判明し、資産廃棄の経理上の負担を
B社で一部を受け持つことになりました
・この場合、不良資産の一部がA社からB社に移動したことになります
上記の廃棄処理の「排出事業者」にはA社が記載されておりますが、
B社の資産分はB社が「排出事業者」になる必要があると思います
しかし、廃棄処理は完了してしまいました
マニュフェスト伝票の処理をどのようにしたらよいかアドバイスの程を宜しくお願い致します
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No.10618 【A-1】
Re:マニュフェスト伝票の排出事業者について
2005-05-19 11:40:37 こん (
事業活動に伴って生じる廃棄物ということですから、廃棄物になる前の所有者とは一致しなくても良いと思います。
その事業全体として、計画・指揮・責任を持っているものが、適正に処理することが妥当と思われます。
ただ、委託事業については、最初から受託側が排出者になった方がよいようにも思います。(受託した事業に伴って廃棄物が生じる時。委託契約の内容によりますが)
回答に対するお礼・補足
こん 様
ご回答ありがとうございます
委託会社の事業活動に伴い生じる廃棄物は、委託先が排出事業者となって処理します
今回のものは、委託先から委託元に製品が移動(資産移動)したものの処理について
質問内容のような不明点がありましたので質問した次第です
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