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環境Q&A

3者契約 

登録日: 2005年04月28日 最終回答日:2005年05月11日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.10456 2005-04-28 03:20:06 超初心者です・・・。

このような質問をして大変恐縮ですが、どなたか教えて下さい。
 現在排出事業者様に対して、当社にて収集運搬契約を、処理契約を処理業者と交わしていただく予定でおります。
 その際、排出事業者様より「なぜ2社別々に契約を交わさなければならないの?」との質問がありましたが、返答が出来ずにおります。
 以前に排出者・運搬者・処理(処分)者での3者契約は出来ないと聞いた事があったため、別々の契約を交わして来ております。「契約」と言うもの自体の解釈としては「契約とは、相対立する2人以上の当事者が法律的効果の発生を目的とする意思表示をなし、この意思表示が合致することにより成立する法律行為のこと」とありました。3者契約は法律上問題ないのでしょうか?
 質問する場所が違うかもしれませんが、教えていただけないでしょうか?なにとぞ宜しくお願い致します。

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No.10471 【A-1】

Re:3者契約

2005-05-02 09:00:36 クマネエ

 廃棄物処理法第12条第3項に,「事業者が…の運搬又は処分を他人に委託する場合にはその運搬については法第14条第12項その他産業廃棄物運搬業者その他(略)者に,その処分については同項に既定する産業廃棄物処分業者その他(略)者にそれぞれ委託しなければならない。」と規定されていますので,3者契約は許されないという見解のようです。
 この条文の「それぞれ」という部分が効いてるんですね。

回答に対するお礼・補足

「それぞれ」と言うところにポイントがあるんですね!クマネエ様のご解説をもとに排出事業者様に説明させていただこうと思います。ご回答ありがとうございました。

No.10526 【A-2】

Re:3者契約

2005-05-11 11:55:50 行政書士001

>排出事業者は適正な廃棄物処理業許可を持っている業者と契約しなければいけません。
運搬業許可だけで処理業許可をもっていない業者と処理委託契約はありえません。
運搬は排出事業者自ら行う場合は、運搬業許可は必要ないです。
処理業許可業者が運搬するときはも運搬業許可は必要です。
ですから次の2通りが考えられます
@処理業許可業者とだけ処理契約(排出事業者自ら運搬)
A処理業許可業者と処理契約+運搬業許可業者と運搬契約

回答に対するお礼・補足

ご返答ありがとうございます。再度ご質問させて下さい。1枚の契約書に2つの契約(排出業者⇔運搬業者。排出業者⇔処理業者。)を入れ込む事は違法なのでしょうか?やはり「それぞれ契約」という明記にかかってしまうのでしょうか?運搬業者と処理業者間で余計な情報を入手してしまいますが、1枚でそれぞれと契約している形にはなりますので、根拠に欠けてしまう気がしてます・・・。どこか「2者で契約をしなければならない」や「3者で契約をしてはいけない」等の文面があればと探しているのですが、どうにもみあたりません。法的根拠をご存知でしたら、是非教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。

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