一般財団法人環境イノベーション情報機構
公害防止管理者選任要件の緩和について
登録日: 2005年04月18日 最終回答日:2005年05月03日 水・土壌環境 水質汚濁
No.10313 2005-04-18 09:27:43 ねずみ
公害防止管理者選任要件の緩和について調べています。
緩和条件がばい煙施設と汚水排出施設両方を所有する特定工場に限られている様に読めるのですが、汚水排出施設のみを所有する特定工場(しかも排出推量が1万立方メートル/日以下)の場合、今回の緩和には該当しないのでしょうか?
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=9758
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No.10326 【A-1】
Re:公害防止管理者選任要件の緩和について
2005-04-19 02:18:18 循(じゅん) (
>http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=9758
もうひとつ「複数の工場における公害防止管理者の兼務可能要件の追加」というのがあります。複数の工場があれば、こちらに該当するかもしれませんね。
詳しくは省令と基準をご覧ください。
経産省 産業技術環境局環境指導室
平成17年4月1日
「公害防止管理者制度の見直しに係る特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則の一部を改正する省令について」
http://www.meti.go.jp/information/data/c50401ej.html
(抜粋)
(1) 公害防止管理者等の必置制度の見直し
@複数の工場における公害防止管理者の兼務可能要件の追加(第5条第2号関係)
A公害防止主任管理者を選任すべき工場の要件の緩和(第8条の2関係)
(2) 公害防止管理者等の資格に係る国家試験・講習制度の見直しについて
@講習の受講資格に必要な技術資格の細目(第11条の2から第11条の5まで、別表第2の2関係)
A国家試験に係る科目別合格制度の導入(第15条の2関係)
B講習の受講資格に必要な学歴及び実務経験年数の緩和(別表第1、別表第2関係)
C国家試験科目及び講習科目の見直し(別表第3、別表第4関係)
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。御礼が遅くなりまして申し訳ありません。
教えて頂きましたURLを読みましたが、いまいち意味が分かりませんでした。
当社の環境は「工場単体、廃水処理施設あり(鉛を含む汚水を20m3/日程度の排出)」ですが、これですと複数事業所、主任の選任いずれも該当しないので関係ないということでしょうか?
度々すみませんが、アドバイスをお願いします。
No.10479 【A-2】
Re:公害防止管理者選任要件の緩和について
2005-05-03 04:30:57 循(じゅん) (
公害防止管理者を複数の施設ごとに選任しなければならなかったケースにおいて、同一人が複数の施設の面倒をみてもよい。
といった趣旨のものです。
工場単体ではその規模・要件に応じて公害防止管理者・公害防止主任管理者をおく必要があります。
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律について参考になるサイトを紹介します。
社団法人産業環境管理協会
http://www.jemai.or.jp/
ホーム > 資格・認証 > 公害防止管理者 「資格制度の概要」
ここに特定工場や公害防止管理者について解説されています。
工場単体、廃水処理施設あり(鉛を含む汚水を20m3/日程度の排出)
いくつかの条件がありますので、確認して見ましょう。
・水質汚濁防止法の特定施設を有しているか
・その特定施設は「水質関係有害物質発生施設」に該当しているか
「水質関係有害物質発生施設で、排出水量が1日当たり1万m3未満の工場」に該当すれば
水質関係第2種公害防止管理者(水質関係第1・2種有資格者)
の設置が必要です。この水量(規模)では公害防止主任管理者の選任は必要ないでしょう。
なお、都道府県の公害防止関係の条例により公害防止管理者制度と同様の資格者制度を設けているところが多いです。都道府県の環境担当課(大気あるいは水質)に確認されるとよいでしょう。
回答に対するお礼・補足
ご丁寧にありがとうございました。
疑問がすっきりと解消しました。
当社は「水質関係有害物質発生施設で、排出水量が1日当たり1万m3未満の工場」に相当し、かつ単一の工場であるため、従来通り水質関係第2種公害防止管理者が必要となりそうです。
又何か有りましたらアドバイス頂ければ幸いです。
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