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環境Q&A

汚染深さの確認分析について 

登録日: 2005年04月12日 最終回答日:2005年04月14日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.10235 2005-04-12 10:01:34 都内匿名希望

現在、自社工場での汚染土調査の実施を予定しているのですが、基本的な部分でつまずいており、こちらに掲載させていただいた次第です。
土壌汚染の深さ方向の確認方法についてご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。
重金属系の土壌汚染の場合、調査のステップとしては、表層土壌調査をして、基準値超過であれば、ボーリングにより深さ方向の調査実施となると思います。
この際、仮に表層での分析結果が鉛で溶出基準値超過、含有量基準値未満の場合、ボーリングで採取した試料の分析は、鉛の溶出のみ実施すれば良いのでしょうか?
それともやはり、含有量についても分析する必要があるのでしょうか?
法令等々、見ているのですが、ずばり記載されているものが見当たりません。
大変基本的な部分の質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。

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No.10261 【A-2】

Re:汚染深さの確認分析について

2005-04-14 14:24:24 こてつ

土対法調べてみましたが、確かに細かい規定がされていないようですね。
でも、私は以下の理由から溶出、含有試験とも行なう必要があると思います。

まず、この調査が土対法及び関連条例に基づいて行なわれる調査である場合ですが、貴殿のハンドル名から、対象地は都内にあるものと推察いたします。そうなりますと、土対法だけでなく、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(略称:環境確保条例)に基づく調査が必要になります。
都条例の場合、過去に有害物質を埋め、飛散させ、流出させ、浸透させたことが明らかな場所がある場合や、
a土壌ガスから有害物質が検出された場合
b地下水中の有害物質濃度が地下水基準を超えた場合
c土壌溶出量又は土壌含有量が基準を超えた場合
に詳細調査(ボーリングによる調査)を行なうよう規定されており、分析内容は
1.深度別の土壌溶出量(第2種有害物質については、土壌含有量を含む)
(2以降は割愛)となっているためです。

また、この調査が法令対象外の調査(自主調査等)である場合ですが(調査手法は土対法に準じて行なうものとします)、調査後に土壌入替えや不溶化、封じ込めなどを行なう場合、深度別のデータが必要になってくると思いますので、両方行なうことがベターではないかと思います。



回答に対するお礼・補足

大変基本的な質問にご回答いただきありがとうございました。
ご指摘の通り都条例に記載されているのを確認いたしました。
調査計画の参考にさせていただきます。

No.10264 【A-3】

Re:汚染深さの確認分析について

2005-04-14 17:29:46 環境探偵団

>重金属系の土壌汚染の場合、調査のステップとしては、表層土壌調査をして、基準値超過であれば、ボーリングにより深さ方向の調査実施となると思います。この際、仮に表層での分析結果が鉛で溶出基準値超過、含有量基準値未満の場合、ボーリングで採取した試料の分析は、鉛の溶出のみ実施すれば良いのでしょうか?それともやはり、含有量についても分析する必要があるのでしょうか?法令等々、見ているのですが、ずばり記載されているものが見当たりません。

ちゃんと書いてありますよ。「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置の技術的手法の解説」「東京都土壌汚染対策指針」をお読みください。
第二種有害物質については、深度方向にも溶出量及び含有量の調査が必要です。

回答に対するお礼・補足

貴重なお時間を使い、ご回答くださりありがとうございました。参考にさせていただきます。

No.10265 【A-4】

Re:汚染深さの確認分析について

2005-04-14 18:45:39 ジオドクター

都内匿名希望様へ

まずは環境探偵団様のご指摘の通り、土壌環境センターから出ている解説本の69ページに「土壌汚染の深さの確認」がありますので、この部分をご確認下さい。
これによると、含有量が表層でOKな場合、深度方向の調査は不要となります。

ちなみに、表層よりも深い深度で溶出量が多いと、当然含有量も多くなることが予想できますので、注意が必要です。(「含有量が多い=溶出する」とは限りませんが注意しておいて損はありません)

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
ご指摘のとおり、溶出と含有の関係は一概ではないのでしょうが、注意する必要がありますね。

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