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環境Q&A

土対法29条の立入検査の範疇 

登録日: 2005年04月10日 最終回答日:2005年04月12日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.10219 2005-04-10 01:54:55 ララ

土壌汚染対策法第29条で規定されます立入検査の権限はどこまであるのかと思いまして、質問します。

1 有害物質使用特定施設の廃止届の届け忘れがないか、
  当該施設の設置状況の確認のための事業場への立入

2 法第3条第1項ただし書きの確認申請を受け、事業
  場の状況を確認するための立入

3 法第3条第1項の土壌汚染状況調査実施にあたり、
  調査の状況を確認するための立入

4 法第9条第1項の届出による土地の形質の変更状況
  を確認するための立入

5 指定区域における汚染の除去措置等の実施状況を確認
  するための立入
  
法の条文を読むと3〜5については法29条の立入に該当し、1及び2については該当しないように思うのですが、いかがでしょうか。また、法29条の条文の検査とは、いわゆる状況確認行為をも指しているのでしょうか。

基本的なことで申し訳ありませんが、ご指導、宜しくお願いします。

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No.10239 【A-1】

Re:土対法29条の立入検査の範疇

2005-04-12 20:41:11 無鉄砲

この分野はしろうとですが、無鉄砲にも、お答えします。

1.有害物質使用特定施設の廃止届の届け忘れがないか。。。については、水質汚濁防止法第10条の規定に基づく届出の問題ですので、もし、必要があると都道府県が判断すれば、水質汚濁防止法第22条第1項に基づく立入検査を行うはずです。

2.法第3条第1項ただし書きの確認申請を受け。。。については、確認を受けるまでは、調査をさせて結果を報告しなければならない土地ですので、都道府県が必要と判断すれば、当該土地に立ち入って状況を検査することができるはずです。「確認申請」は、必要と判断する理由として十分にあり得ると思います。

3.法第3条第1項の土壌汚染状況調査実施にあたり、調査の状況を確認するための立入。。。については、「調査の状況」ではなく、「当該土地の状況」です。

4.と5.については、お見込みのとおりだと思います。

第29条第1項では、「当該土地の状況若しくは当該汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更の実施状況を検査」とし、検査対象を限定列挙しています。ここで、「検査」とは何かということが問題になりますが、「状況を目視により確認」するというのが一般的でしょう。私は、現地における(簡易法による)化学分析の実施も可能だろうと感じます。ただし、土壌試料を採取して、分析のために当該土地の外に持ち出すのは、明文規定がない限り、できないとするのが普通ではないでしょうか。

以上、感想を申し述べさせていただきました。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。立入の権限については十分な理解が必要なため、参考になりました。

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