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環境Q&A

廃棄物処理法の特別管理一般廃棄物 

登録日: 2005年04月08日 最終回答日:2005年04月11日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.10215 2005-04-08 11:17:47 tokisumi

いつもお世話になっています。
最近,業務として法律を勉強しだした,素人です。
廃棄物処理法の特別管理一般廃棄物について教えてください。
法律を読んでいるのですが,法第二条 3項 施行令一条別表一を見ているのですが,法第二条には“爆発性”とあり,揮発性のものは対象に思えるのですが,具体的に物質名を記述した部分を見つけることができなくて困っています。
どなかた,ご教授頂けると幸いに存じます。

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No.10220 【A-1】

Re:もしかしたら用語の問題では?

2005-04-10 14:16:34 JK

この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。

「その他の・・・政令で定めるもの」とされていますので、政令で定めてないということではないでしょうか。
法律の読み方がよく分からないのですが、そのように思っていました。
(ポイントがずれていたらごめんなさい。)
「その他」と「その他の」は「の」の有無の違いですが微妙なようです。

http://www.hitozukuri.or.jp/houmu/kensyu/lesson2.pdf

回答に対するお礼・補足

JKさん,ご回答ありがとうございます。
私は「政令」=施行令と思っており,
具体的な物質名が記載されていると思い込み調べていました。
リンクの用語は参考にさせて頂きます。

No.10226 【A-2】

Re:廃棄物処理法の特別管理一般廃棄物

2005-04-11 04:19:32 循(じゅん)

JKさんがおっしゃるように「(現在は)特に定めていない」ということでしょう。これは他法令により厳しく規制されているためと思われます。

「爆発性」のある廃棄物として、まず「廃火薬」が考えられますが、これは「火薬類取締法」により厳しい規制があります。
あるいは「(高圧)ガスボンベ」などもありますが。これには「高圧ガス取締法」という法律があります。

ただし、廃棄物処理法の規制がないわけではありません。
家庭から出る「廃火薬(花火)」「廃ガソリン」「廃ボンベ」などのうち、市町村によっては、一般廃棄物として扱えないものもあります。
(収集体制や処理体制の未整備が理由)
それらは「適正処理困難物」として条例等で指定され、専門業者(産廃業者など)へ個別依頼しなくてはなりません。
市町村により取り扱いが異なるものですので政令で一括指定はされていないものと思われます。

「感染性」や「毒性」については、厳しく規制する必要があるので、政令に定められているものと解釈できます。


回答に対するお礼・補足

循(じゅん)さん,ご回答ありがとうございます。
他の法令についても,しっかり勉強して
理解したいと思います。

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