一般財団法人環境イノベーション情報機構
焼却灰のリサイクル
登録日: 2005年03月25日 最終回答日:2005年04月01日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.10042 2005-03-25 02:14:07 ゼロエミ担当
以下の焼却灰リサイクルの流通が、法的に問題無いか、知見のある方からアドバイスをよろしくお願い致します。
「A社で発生している焼却灰を、土木工事の原材料としてA社がB社に販売し、B社で造粒加工したものを再度A社が全量買い取り、A社が土木工事業者Cに販売する」
A社は加工設備を持っておらず、加工設備の処理能力に余力のあるB社に加工を依頼している状況。
しかしB社は燃え殻の中間処理免許を持っていないため、A社は形式上原料としてB社に販売し、加工費相当の価格でA社が再度全量買い取り、A社からC社に販売する。
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No.10050 【A-1】
Re:焼却灰のリサイクル
2005-03-25 21:08:07 循(じゅん) (
「焼却灰を造粒加工したものを、土木工事の原材料として販売する」
ここで、
・「造粒加工」とはどのような工程なのでしょうか。薬剤やセメントを加えるのでしょうか。焼成(加熱)するのでしょうか。
・「焼却灰」は一般廃棄物の焼却灰ですか。それとも産業廃棄物の焼却灰ですか。あるいは製紙スラッジのように性状の安定している焼却灰ですか?
「加工設備の処理能力に余力のあるB社に加工を依頼している状況。しかしB社は燃え殻の中間処理免許を持っていない」
・B社の設備は廃棄物処理施設ではないのですか?
・加工品は土木資材として流通できるものなのでしょうか?
・土木資材の製造設備ならば廃棄物処理施設の許可もとれるのではないですか。
「A社は形式上原料としてB社に販売し、加工費相当の価格でA社が再度全量買い取り、A社からC社に販売する。」
・「形式上の取引」を続けるのもいかがなものか・・・・
「焼却灰のリサイクル」
セメントや溶融スラグにより土木資材等にリサイクルされていますよね。それらの会社は廃棄物処理施設の許可、処分業許可を取得しています。まずは許可取得を考えたほうがよろしいでしょう。
「許可をとらずに・・・」
I県にて排出者責任が問われた事例がありました。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
確認事項についてですが、B社の汚泥の中間処理施設で、産廃の焼却灰に薬剤を入れて造粒後に加熱します。加工品は、土木資材として流通可能です。
I県の事例がわかれば教えて下さい。
No.10144 【A-2】
Re:焼却灰のリサイクル
2005-04-01 02:39:33 循(じゅん) (
>産廃の焼却灰に薬剤を入れて造粒後に加熱します。加工品は、土木資材として流通可能です。
焼却灰の土木資材事業が順調にいくことを願っております。
さて、私の発言中「I県の事例」ですが、マスコミに取り上げられたり、国会でも話題になったものです。
○第153回国会 - 衆 - 環境委員会 - 4号
平成13年12月04日
[106]金子哲夫委員発言
(http://kokkai.ndl.go.jp/)
○環境省情報
中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
廃棄物・リサイクル制度専門委員会(第4回)
平成14年9月11日(水)
配付資料
資料5 市町村の排出者としての責任について
2.一般廃棄物の委託処理に係る問題事例
事例B
民間企業が市(一部事務組合 )の委託を受
け、焼却灰の処理実験を行い、大量の焼却灰
処理物を倉庫及び空き地に放置。
公的機関の公式サイトでの情報が見つけられません。
Googleなど検索サイトでは「焼却灰 加工 放置」をキーワードに検索してみてください。
回答に対するお礼・補足
励ましのお言葉ありがとうございます。
自社への設備導入を最優先に進めます。
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