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環境Q&A

水質汚濁防止法の貯油施設について 

登録日: 2005年03月23日 最終回答日:2005年03月25日 水・土壌環境 水質汚濁

No.10002 2005-03-23 04:00:31 genbi

いつもお世話になっております。
ある会社のある事業所では、灯油の保管にタンクではなく18gポリタンクを10個(MAX180g)設置して利用しているそうです。
そういう場合は水質汚濁防止法の貯油施設にはあたらないといえるのでしょうか。
(貯油施設の定義がよくわかりません)
いつも初心者的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

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No.10036 【A-1】

Re:水質汚濁防止法の貯油施設について

2005-03-25 09:41:42 ねこ目蛙

寡聞にして、水濁法における貯油施設としてのなんらかの規制があることを知りません。特定施設に該当しない場合水濁法での規制は係らないと思っていました。

むしろ灯油の保管に関消防法で規制されるのではないでしょうか?
保管量が180リットルというのも火災予防条例にかからないぎりぎりの渋い数量でなかなか美味いところをついているとおもいます。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
IS0の該当法規制一覧の特定の関係で質問致しました。
貯油施設であれば水質汚濁防止法第14条の2(事故時の措置)の2等にひっかかるかなと思いまして・・・。

No.10039 【A-2】

Re:水質汚濁防止法の貯油施設について

2005-03-25 12:22:42 万田力

 「貯油施設等」については、水質汚濁防止法に次のとおり定義されています。

(定義)
第二条第四項
 この法律において「貯油施設等」とは、重油その他の政令で定める油(以下単に「油」という。)を貯蔵し、又は油を含む水を処理する施設(特定施設を除く。)で政令で定めるものをいう。


 また、対象となる油の種類及び施設については、水質汚濁防止法施行令第三条の三及び第三条の四に次のとおり定められています。

(油)
第三条の三  法第二条第四項 の政令で定める油は、次に掲げる油とする。
一  原油
二  重油
三  潤滑油
四  軽油
五  灯油
六  揮発油
七  動植物油

(貯油施設等)
第三条の四  法第二条第四項 の政令で定める施設は、次に掲げる施設であつて、別表第一に掲げる施設以外のものとする。
一  前条の油を貯蔵する貯油施設
二  前条の油を含む水を処理する油水分離施設

 なお、貯油施設等が問題とされるのは油の流出事故のあった時ですので、実際の運用に当たってはポリタンクであっても貯油施設等と見なされると思います。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございました。
やはりポリタンクも貯油施設になりますか。
たしかに油が流出するのは保管容器と関係ないですよね。

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