一般財団法人環境イノベーション情報機構
同一地域内の運搬について
登録日: 2005年03月18日 最終回答日:2005年03月19日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.9973 2005-03-18 07:51:56 ごまを
市町村合併で、旧町の下水処理施設から排出される下水道汚泥を市の焼却処理施設に運ぶことになりました。(合併後は、どちらも同じ「市」の施設です)
この汚泥の運搬を産業廃棄物収集運搬業者が委託された場合、マニフェストは必要でしょうか?ご意見をお願いいたします。
私の考えとしましては、
理由@ 同市の処分場は産業廃棄物処分場ではない
理由A 同市の廃棄物を同市が処分している(自家処理)
以上の理由からマニフェストは必要ないと思いますが、
理由a 公道を運搬し、その業務を委託している。
理由b 業務の委託には、産業廃棄物の収集運搬委託契約書が必要
以上の理由から、マニフェストが必要ではないかとも思い、悩んでいます。
よろしくお願いいたします。
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No.9977 【A-2】
Re:同一地域内の運搬について
2005-03-19 07:47:53 循(じゅん) (
> 市町村合併で、旧町の下水処理施設から排出される下水道汚泥を市の焼却処理施設に運ぶことになりました。(合併後は、どちらも同じ「市」の施設です)
市の焼却施設の事務に「下水処理場汚泥(産業廃棄物)の焼却処分」は入れてありますか?
廃棄物処理法で、「市は産業廃棄物をあわせて処理できる」とされています。
事務の範囲を定める条例に明記しておく必要があると思いましたので念のため。
処理料金などの会計処理もあるでしょうし・・・
補助金関係の手続きも確認しておいたほうがいいでしょう。
それから事業者の産業廃棄物も受け入れてくれると助かるんですけれどね。
No.9974 【A-1】
Re:同一地域内の運搬について
2005-03-18 20:39:19 万田力 (
> 理由A 同市の廃棄物を同市が処分している(自家処理)
> 以上の理由からマニフェストは必要ないと思いますが、
いずれも、規則第八条の十九 に掲げる(産業廃棄物管理票の交付を要しない場合)には該当しないので、マニフェストを発行しなくてよいことにはなりません。(引用すると字数制限を超えますので、 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%cd&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S46F03601000035&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 を参照してください。)
> 理由a 公道を運搬し、その業務を委託している。
> 理由b 業務の委託には、産業廃棄物の収集運搬委託契約書が必要
> 以上の理由から、マニフェストが必要ではないかとも思い、悩んでいます。
いずれの理由も、マニフェストを発行しなければならない理由ではありません。
マニフェストを発行しなければならない場合は、法第12条の3第1項に次のとおり明記されています。
(産業廃棄物管理票)
第十二条の三 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。
回答に対するお礼・補足
ご回答有難うございます。
やはり廃掃法についてもっと勉強が必要なようです。
内容を参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
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