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環境Q&A

廃液処理について 

登録日: 2005年03月16日 最終回答日:2005年03月26日 水・土壌環境 水質汚濁

No.9950 2005-03-16 10:00:25 佐藤 

私は、病院の手術室で働いている看護師です。
質問なのですが、手術などで使用した、血液のついた器械類の洗浄について感染症のある患者さんに使用した後で流水で洗浄した場合廃液が下水に流れますがそういった場合環境汚染になるのでしょうか?二次感染の問題はあるのでしょうか?
現在は、消毒薬で一次消毒を行ってから洗浄していますが、この場合、消毒薬によって汚れが落ちにくくなってしまい十分に洗浄することができず、困っています。
文献を調べると、80度の熱水に10分間浸漬させると感染性がなくなるといわれているものもありますが、そのほうがよいのか、それとも流水で希釈されると問題ないのか、法律的にどうなのかご意見をよろしくお願いします。
当院の浄化槽では中和処理は行われています。

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No.10054 【A-3】

Re:廃液処理について

2005-03-26 01:20:42 循(じゅん)

>消毒薬で一次消毒を行ってから洗浄しています
消毒薬を使うと器具に付着していたタンパク質が変性して、器具に固着してしまう恐れがあります。
適切な前洗浄をしてから化学滅菌剤を使用するのが望ましいです。
また、前洗浄には超音波洗浄を組み込んだウォッシャーディスインフェクターを用いることが推奨されているようです。

グルタールアルデヒドは、再使用可能な医療用具(特に内視鏡などの加熱できない器具)の消毒薬として使われていますね。
厚生労働省の感染症対策マニュアルなどでもグルタールアルデヒドの使用を推奨しています。
(例:天然痘対応指針(第5版)厚生労働省健康局結核感染症課 平成16年5月14日)

 医療機関で使用されているグルタールアルデヒドについては、承認されている効能・効果が「医療器具の化学的滅菌又は殺菌消毒」に限定されており、また劇薬であり眼鏡、マスク等の防護具をつけるなど十分注意して取り扱う必要があります。

厚生労働省より医療機関向けに次の通達が発せられております。
「医療機関におけるグルタルアルデヒドによる労働者の健康障害防止について」(平成17年2月24日付け基発第0224007号厚生労働省労働基準局長通知)
この通知は厚労省のウェブサイトでは見つけられませんでした(3/25現在)。
中央労働災害防止協会安全衛生情報センター(http://www.jaish.gr.jp/)で見ることができます。
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-46/hor1-46-6-1-0.htm

>流水で希釈されると問題ないのか
よく洗い流すことで感染性を失わせることができます。

ここのQ&Aでよく引用されている「感染性廃棄物処理マニュアル」も参考になると思います。
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=4791
41ページが参考になると思います。

回答に対するお礼・補足

とても貴重な意見ありがとうございました。ご意見の中に流水で洗い流すことで感染性を失わせることができるとありますが、最近私もいろいろ調べていったら、これでよいと思っていたのですが、環境省では感染性を消毒などで消失させないと排水してはいけないとあり少し悩んでいます。何が1番正しいのでしょうか?コストの問題、二次感染の問題、環境汚染の問題、頭が痛い今日この頃です。

No.9966 【A-2】

Re:廃液処理について その2

2005-03-18 11:36:43 ねこ目蛙

 病院のような特殊な作業所の場合、この基準だけでは気持ち悪い、というのが本音としてはあります。大西洋の底には未処理のまま放流された500年前のペスト菌やコレラ菌がそのまま生き残っている、という説もあるくらいです。
 医事法や病医院団体での内部指針として血液や体液が付着した衣類や器具の処理法を定めていることも考えられます。公害や下水の法律そのものでは使用する薬剤や添加のタイミングなど そこまで細かいことは規制されていないです(指針はありますが)

 薬剤を使うと汚れが落ち辛くなるですよね。なにをお使いでしょう?薬剤の見直しなどからもお考えになられては?
病院に設置されている処理設備の設計施工者、あるいはメンテナンス業者、地元の下水道管理者(一般的に市の下水道課)などに薬剤のことなどをご相談なさるとよろしいとおもいます。
 

回答に対するお礼・補足

よく使用されているのが、グルタールアルデヒドという消毒薬です。とても毒性が強いものです。今回、消毒薬に関しても見直していくつもりです。コストの面でもとても高価な消毒薬なので無駄になっている場面が多いこともあり、早急に改善していきます。このたびはありがとうございました。

No.9965 【A-1】

Re:廃液処理について

2005-03-18 11:31:14 ねこ目蛙

放流先が 下水か、公共用水域(河川・海域など)か、病院の住所はどこになるのか、また一日の排水量がどのくらいかなどにより適用される法令(条例)が微妙に変わってきます。その辺がわからないので一般的なこととして記載いたしますが・・・・

 下水道法(条例)一般的な排水を基本に考えています。病院も特定施設の対象となっておりますが。下水道法だけで考えた場合、細菌の処理そのものには特に頓着していません。下水の排除基準では細菌数の基準は無かったと記憶しています。また下水道は公共用水域ではありませんので一般的な環境破壊という概念は適用されないと思います。

 公共用水域に放流される場合に適用される水質汚濁防止法の場合でも大腸菌群として3000個/ccと定められているだけです。一般的には廃水処理設備の最終段階で塩素消毒をして放流しています。おたくさまの病院の処理設備にもきっとなんらかの殺菌設備は設置されているだろうとは思いますよ。

回答に対するお礼・補足

大変参考になりました。病院は、北海道の北にある名寄市になります。放流先は、どこかわかりませんので、市役所に尋ねてみようと思います。他の職員に相談したら、廃液は中和処理しているそうです。これは、放流先が下水でも公共用水域でも問題ないということなのでしょうか?これらもふまえて、市役所に行って見ます。ありがとうございました。

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