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環境Q&A

汚泥とは? 

登録日: 2002年08月05日 最終回答日:2002年08月13日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.992 2002-08-05 19:00:23 ぱんだ

 始めまして、つい最近産業廃棄物の処理業者に事務員として働き始めた者です。
 産業廃棄物について分からない事がたくさん有るのですが、初歩的なことを教えてくれる人が社内にいないので何方か教えていただけませんか?

 管理型の<汚泥>の定義はあるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

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No.1003 【A-2】

Re:汚泥とは?

2002-08-13 16:23:40 東京都 / ちしゃ

回答続きです。

もう1つ、産業廃棄物について初歩的なことから理解したいということですが、廃棄物処理法は複雑で、条文になくても解釈による運用がされている部分もありますので、こちらについて規制内容を把握するには最初は自治体などの作成した情報をお読みになるのが比較的わかりやすいと思います。下記のページが参考になると思います。

大阪府 廃棄物の定義のページ
http://www.pref.osaka.jp/waste/waste.htm

京都市環境局事業部廃棄物指導課(充実していると思います)
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/

京都市産業廃棄物適正処理の手引(排出事業者用)
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/text/text2001/sp_txt00.html

T 廃棄物とは(用語の定義と具体例)
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/text/text2001/sp_txt01.html
に産廃の定義が掲載されていますが、
汚泥は溶出または含有する有害物質の量によってふつうの産業廃棄物と特別管理産業廃棄物のどちらにもなる可能性があります。

特別管理産業廃棄物となる汚泥の要件は
「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年環境庁告示第13号 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準)に定められた溶出試験あるいは含有試験により,溶出または含有する有害物質の量が判定基準(このページに表として掲載されています)を超えるもの」または「含まれるダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/gを超えるもの」と説明されています。

これ以外には
社団法人 全国産業廃棄物連合会 のページ
http://www.zensanpairen.or.jp/

社団法人 全国産業廃棄物連合会のパンフレット類
http://www.zensanpairen.or.jp/index6/top.html

中小企業総合事業団 環境・安全等対策室の
http://www.jasmec.go.jp/kankyo/h14/book/index.html

廃棄物処理法パンフレット
http://www.jasmec.go.jp/kankyo/h14/panf/wd/index.htm
なども参考になると思います

回答に対するお礼・補足

お礼が大変遅くなってしまいまして、申し訳ございませんでした。とても分かりやすいで大変助かりました。これから色々と勉強したいと思いますので、またなにか機会がありましたら宜しくお願いいたします。
今回は、本当にありがとうございました。

No.1002 【A-1】

Re:汚泥とは?

2002-08-13 16:15:15 東京都 / ちしゃ

(財)九州環境管理協会が提供する特別管理産業廃棄物の処理基準判断フロー図
http://www.keea.or.jp/qkan/waste89.htm または http://www.keea.or.jp/qkan/waste92.htm
によれば

特別管理産業廃棄物となっている汚泥は、処分するための処理(中間処理)を行い、判定基準(特別管理産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)に適合すれば管理型処分場に処分し,不適であればしゃ断型処分場に処分することになります。特別管理産業廃棄物となっていない、ふつうの産業廃棄物の汚泥も中間処理を行い判定基準(産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)にかなっているか判定を行う ということになっているようです。

基準は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)施行令で定められています。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%94%70%8a%fc%95%a8&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_RECNO=3773&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
第六条 (産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
第六条の五 (特別管理産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)

なお、最終処分場の種類ごとに扱うことができる廃棄物の種類をあげると下記のようになります。
安定型最終処分場  廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、がれき類
管理型最終処分場  廃油(タールピッチ類に限る。)、紙くず、木くず、繊維くず、汚泥、廃石膏ボード (ただし、付着している紙を取り除いた場合の石膏は、安定型最終処分場で処分できる。)
遮断型最終処分場  基準に適合しない燃え殻、ばいじん、汚泥、鉱さい

参考 産業廃棄物の埋立処分基準と処分場の種類
http://www.kkr.mlit.go.jp/fukusan/by_product/attention/8.html

回答に対するお礼・補足

お礼が遅くなりまして、申し訳ございませんでした。
たくさんのサイトを教えていただきまして、ありがとうございました。

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