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環境Q&A

産廃を運搬する車両への表示(自己運搬)は下取りでも必要ですか 

登録日: 2005年03月14日 最終回答日:2005年03月15日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.9915 2005-03-14 11:09:02 大陸

電気製品の販売を行なった際に,古い商品の引き取り(下取り)を行なっています。(保管場所がいっぱいになった段階で産業廃棄物として処分しています。)
お客さまのお宅から店舗までの運搬には,営業車両を使用していますが,産業廃棄物運搬車両の表示が必要でしょうか。
もし,必要であるならば,積載した事業所の欄には,お客さま宅,住所・電話番号を記載することになるのでしょうか。

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No.9930 【A-3】

Re:産廃を運搬する車両への表示(自己運搬)は下取りでも必要ですか

2005-03-15 17:36:43 素人

自治体に確認した結果、間違いでした。
商慣習に伴って旧廃機器をしたとる行為は、その時点
で排出事業者になり、廃棄物を適切に処理することが
義務つけられる。(専ら物とは異なる)
従って車体表示及び備え付ける書類は排出事業者と同じ
となる。書面の内容はマニフェストと同じ。

No.9929 【A-2】

Re:産廃を運搬する車両への表示(自己運搬)は下取りでも必要ですか

2005-03-15 17:35:11 東京都 / 君山銀針

車両への表示と書面の備え付けについては、環境省が中央環境審議会委員に何度か諮って(報告して)います。
ただ改正内容が多すぎたのか、委員会であまりこの問題に言及された発言はされていないようです。

以下を参照ください。

中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会(懇談会)議事録
平成16年7月16日(金) 10:00〜12:00
http://www.env.go.jp/council/03haiki/y030-kondan04a.html

中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会(第19回)議事録
平成16年8月19日
http://www.env.go.jp/council/03haiki/y030-19a.html

中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会(懇談会)議事録
平成16年12月2日開催
http://www.env.go.jp/council/03haiki/y030-kondan09a.html

平成16年12月28日以降の会議については議事録がまだ公開されていません

No.9919 【A-1】

Re:産廃を運搬する車両への表示(自己運搬)は下取りでも必要ですか

2005-03-15 10:43:39 素人

この廃棄物処理法改正は不可解なことが非常に多いと
思っています。
1.形態は中央環境審議会の意見具申により、施行令を
 改正したことになっていますが、上記の中央環境審
 議会の議事録を読んでも、車両への表示と書面の備え
 付けは議論された形跡がない。
2.排出事業者にとって、一切の例外がない。例えば、
 @小さい営業車の自社運搬でも必要である。
 Aバケツ1杯の廃棄物でも適用される。
 Bいかなる緊急事態でも、適用される。
3.収集運搬業者及び排出事業者の自社運搬が対象に
 なるので、排出事業者にとっては影響が大きい筈で
 あるのに排出事業者の関心が非常に薄い。
 小規模の修理業者の自社運搬は全て対象になるのに
 です。
 考えられる理由は直罰がないので、皆さん安心してい
 ることです。

以上です。
ご質問に対しての答えとしては、専ら物と同じ取扱に
なると思います。専ら物は産業廃棄物でも業の許可は
不要とされていますが、これは自社運搬だからではなく
法第14条の但し書きが適用されると考えます。
従って収集運搬車両の統一許可番号がない表示をする
ことになると思います。
下取りも同じで統一許可番号がない表示となると思います。。
積載した事業所の欄はその通りだと思います。
(マニフェストの記載内容と同じ)
この改正は4月1日から施行ですので、事例が少なく
最寄りの自治体に相談されることがベストだと
思います。
多分最初は自治体によってはの答えが異なるとことが
あり得ます。

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