一般財団法人環境イノベーション情報機構
処分料金の預かり行為について
登録日: 2005年03月09日 最終回答日:2005年03月18日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.9840 2005-03-09 12:16:15 ツバサ
現在多く見受けられる、収運業者による処分料金の預かり行為は適法なものなのでしょうか。(委託契約自体は適法に結ばれているものとします。)
思うに@料金の流れだけを見れば、許可を持たない処分業の報酬を受け取っているような外観を有すること、A排出事業者が収運・処分それぞれの事業者と契約を結ぶことの原則論からのズレがあることから、違法ではないにしても良くないように思えるのですが。
総件数 2 件 page 1/1
No.9968 【A-2】
Re:処分料金の預かり行為について
2005-03-18 15:14:51 素人 (
としては、好ましくないと思っていますが、法的には
禁止されているわけではなく、相手先との協調関係を
維持するために行っています。
担当者として注意すべき事項は、産廃業者との
委託契約書(適法なもの)の金額欄(処理単価×数量)
のうちの金額が契約している業者に入金されていることを確認することにしています。
ここで数量は契約時点と異なることが当たり前なので
ポイントは処理単価だと考えています。
回答に対するお礼・補足
こてつさん、素人さんありがとうございました。どうも、好ましいことではないとしても、便宜上・必要性にかられて、といった感じの解釈が多いようですね。なんか上手い方法はないんでしょうかね。参考にします。
No.9860 【A-1】
Re:処分料金の預かり行為について
2005-03-10 10:33:40 こてつ (
処分業者側の理由
1)処分業者が新規発生事業者から処理を受託する場合、処理料金の支払い方法の違いなどを整理させるために取引先の収集運搬業者を仲介する場合。
(例、発生事業者:20日締め翌々末手形支払い、処分業者希望:末締め翌末現金払い)
2)指定した収集運搬業者に代理店として営業させる場合。
発生者側の理由
1)廃棄物の性状から多数の処理場と契約する必要が生じたが、取引先整理の観点から、収集運搬業者に支払いを一括する場合。(通常収集運搬業者は複数の品目の許可を有していることが多いから)
当然、発生事業者、収集運搬業者、処分業者それぞれの信用がないとできない取引だと思います。
私の意見として、法令をそのまま解釈しただけですと、収集運搬業者と処分業者の関係は疎になりがちになると思うのですが
総件数 2 件 page 1/1