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環境Q&A

委託契約書の運用について 

登録日: 2005年03月07日 最終回答日:2005年03月21日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.9827 2005-03-07 05:26:47 yamada

お手数をお掛けしますが、下記の質問にご回答願います。

海上でコンクリートがらが発生し、収集運搬会社(A)が海上運搬して排出事業者の仮設ヤードに陸揚げして、収集運搬会社(B)が仮設ヤードから中間処理会社(再生)まで陸上運搬をしたいのですが、「建設廃棄物処理委託契約書」P.2[委託業務の内容]4.a)施設の内容の欄はどのように記入したらよいでしょうか?

今のところ、海上運搬船が仮設ヤードに降ろし、バックホウでダンプトラックに積替えを行う予定にしています。積替作業は1日で終わる予定です。積替・保管に関して許可を得た施設でなければ積替・保管ができないのでしょうか?

もし、積替・保管施設の許可を必要とする場合には、海上運搬船から直接ダンプトラックに積み込む工夫をしなければと思案しています。
そうした場合に「建設廃棄物処理委託契約書」のP.2[委託業務の内容]4.b)乙の運搬区間の記入の仕方をご指導願います。

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No.9983 【A-2】

Re:委託契約書の運用について

2005-03-21 02:01:25 del

二者集運用のマニフェストを利用してはどうでしょうか。
建廃用として産廃協会あたりで取り扱っているのではないかと思いますが。

回答に対するお礼・補足

del様

ご回答ありがとうございました。
(ご連絡が遅れ申し訳ありません)

No.9876 【A-1】

Re:委託契約書の運用について

2005-03-10 23:42:17 del

建設廃棄物処理委託契約書」P.2[委託業務の内容]4.a)施設の内容の欄というのがよくわかりませんが、排出事業者の積み替え保管場所を用いた2者集運なので、区間ごとにそれぞれの集運業者と契約を結べばよいのではないでしょうか。

>今のところ、海上運搬船が仮設ヤードに降ろし、バックホウでダンプトラックに積替えを行う予定にしています。積替作業は1日で終わる予定です。積替・保管に関して許可を得た施設でなければ積替・保管ができないのでしょうか?

 少なくとも今回は排出事業者の積み替え保管場所ということなので、許可は不要ではないでしょうか。
また、海上運搬から陸上運搬への積み替えの場合、港湾管理者の施設であることが多く、港湾管理者によりその都度荷揚げ場所が指定されることがあるので荷揚げ場所に許可業者の積み替え保管場所を求めるのは困難ではないかと思うのですが。
自治体によって扱いが異なるのかもしれませんが・・・。

回答に対するお礼・補足

del様

回答ありがとうございます。
再度質問したいのですが、それぞれの収集運搬会社と契約を結ぶとして、マニフェストは1通の発行でよいのでしょうか?それとも仮設ヤードまでと、仮設ヤードから処分場までの2通必要でしょうか?

たびたびの質問で恐縮ですが、ご回答宜しくお願いします。

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