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環境Q&A

これは廃棄物処理法違反でしょうか? 

登録日: 2005年03月03日 最終回答日:2005年03月05日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.9778 2005-03-03 09:12:15 げんかん。

東京で建設現場の監督をやっているものです。
以下の処理をした場合、廃棄物処理法違反となるのでしょうか?

建設現場から発生した鉄くずを、近所の専ら業者が
「引き取りたい」と申し出たので、その業者とは
委託契約を結ばず、無償で鉄くずを引き取ってもらった。

まだ、引き取ってはもらっていませんが、人によっては
「専ら物なんだから、違反じゃないよ。段ボールとか良く持って
いってもらってる。」という人と
「専ら物でも有償じゃないと廃棄物です。委託契約の締結をしな
いと違反です。」
と言う人もいます。
どちらかが、正しいのでしょうか?

どなたか、ご教授よろしくお願い致します。

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No.9814 【A-3】

Re:これは廃棄物処理法違反でしょうか?

2005-03-05 21:32:59 y/u

>東京で建設現場の監督をやっているものです。
>以下の処理をした場合、廃棄物処理法違反となるのでしょうか?
>建設現場から発生した鉄くずを、近所の専ら業者が
>「引き取りたい」と申し出たので、その業者とは
>委託契約を結ばず、無償で鉄くずを引き取ってもらった。
>まだ、引き取ってはもらっていませんが、人によっては
>「専ら物なんだから、違反じゃないよ。段ボールとか良く持って
>いってもらってる。」という人と
>「専ら物でも有償じゃないと廃棄物です。委託契約の締結をしな
>いと違反です。」
>と言う人もいます。
>どちらかが、正しいのでしょうか?
>どなたか、ご教授よろしくお願い致します。

純然たる金属くずで、業者が持っていくことは有価物であ
ることが明確でなんら問題はないと考えます。
但し廃機器で金属くずと廃プラの混合物と見なされるものは、金属くずだけ利用されることはあり得ます。
>

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
この意見ですと、純然たる金属くずならば、「有価物」であることは明確であるため、元もと「廃棄物」には当たらない
と言うことですよね?
それはそうなんですけど、質問にあるように「有価物」でも「無償」取引したらどうなりますか?ってこと何です。
あなたの回答では、「無償」で「有価物」を取引しても問題ないってことですよね?
それでいいんですよね?言い方が難しくて申し訳ないです。

No.9800 【A-2】

スイマセン ダンボールについて忘れてました!

2005-03-04 08:27:37 watashi5383

ワタクシの言及が不十分で 申し訳ありませんでした。

A-1に記載させて頂きましたが 行政は「指導」しています。掲げたURLをご覧になればお判りだと存じます

実務面から申し上げますと(法律というより あくまで運用実務面) 所謂産業として オジサンたちがダンボールなどを 排出者の許可を得て 持って行くこと自体は 今までの「歴史」があって これにいちいち契約書云々について 指摘などがあったことは 聞いた事がありません。

但し 金属屑に関しては 最近 回収した中の夾雑物を「どこかで」はずして 問屋に持ち込みしているケースが発見されています。
これを排出事業者として監視する意味で・・・ 

回答に対するお礼・補足

段ボールは通年通りでOKなんですね。
再度のご教授有り難うございます。

No.9784 【A-1】

Re:これは廃棄物処理法違反でしょうか?

2005-03-03 13:06:25 watashi5383

>建設現場から発生した鉄くずを、近所の専ら業者が
>「引き取りたい」と申し出たので、その業者とは
>委託契約を結ばず、無償で鉄くずを引き取ってもらった。

廃棄物処理業者の者です。「実務面」からお答えします。専ら物だからといって 「廃棄物」と認識されるのであれば 当然委託契約書は必要です。
「廃棄物」と看做される場合は、引き取ってもらう場合に、業者さんからお金をもらえるのか(つまり売却行為)、それとも無償かこちらから業者さんにお金を払うかの場合(有償)で 全然かかる法律が変わってきます。
前者(お金をもらえる)の場合は 廃棄物処理法は関係なくなりますので、廃棄物処理委託契約書の締結は当然要求されません。但し 古物商のライセンスを業者さんが持っているか否かは確認された方がいいんじゃないでしょうか?
後者は たとえ専ら物としての取り扱うであっても 廃棄物処理法の規制を受けます。 行政は 契約書の締結を「指導」しています。

http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/qa/guideqa.htm#q6_2

お役に立てれば幸いです

回答に対するお礼・補足

やはり「有償取引できなければ、廃棄物」と言うことなんですね。
さらには「専ら物」の処理だとしても、「委託契約」が必要。

とっても勉強になりました、ありがとうございます。

良く、現場に段ボール集めに来る「おじさん」がいますが、勝手に渡しては「違法」と言うことなんですねぇ〜。

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