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環境Q&A

粗大ごみを収集しない町 

登録日: 2005年03月02日 最終回答日:2005年03月03日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.9764 2005-03-02 06:00:04 菅原

初めて質問します。
うちの町では家庭からでたごみは収集しないこといなってます。
自分で処理場へ運ぶか、業者を紹介するとのこと。
近くの市では収集しているようです。
東京にいたときは粗大ごみセンターに電話して引き取るように
なってました。つかいませんでしたが。
ごみは市町村の責任で収集するものではないかと思いますが、
町が実施しなくてもいいのでしょうか。
法律の根拠はないのでしょうか。
粗大ごみ収集の考え方の基本はどうなっているんでしょうか。

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No.9774 【A-1】

Re:粗大ごみを収集しない町

2005-03-03 02:07:49 無鉄砲

各市町村における一般廃棄物の発生状況に応じてその処理計画が異なるのは当然だと思います。
でも、粗大ゴミが大量に発生している市町村で、その処理が全く行われておらず、生活環境の保全上支障が生じているとしたら、議会に陳情するなどしてはどうでしょうか。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
(国民の責務)
第二条の三  国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第四条  市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
(市町村の処理等)
第六条の二  市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(再生することを含む。…)しなければならない。
4  土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

回答に対するお礼・補足

レスありがとうございます。
そういえばそうですね。東京の真ん中と田舎が同じしくみと
いうわけにはいきませんね。
うちの町の発生実態については知りませんが、
持ち込みすると無料というのがとても魅力です。
田舎なんで軽トラも借りれるし。
男手があれば気軽にいけますし。
処理場の対応も悪くない。
変な風に話がいって
粗大ゴミ収集が始まって有料化
なんてことはいやです。

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