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環境Q&A

食品残さの利用について 

登録日: 2005年03月01日 最終回答日:2005年03月03日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.9746 2005-03-01 02:44:49 たろう

食品工場より排出される副産物(例おから、酒粕、醤油粕など)を畜産農家が飼料として利用する場合には、どのような手続きが必要でしょうか?
ただし、安価でなければ利用価値がありません。
したがって、持込みでかかった経費以下での購入になります。
よろしくお願いします。

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No.9795 【A-3】

Re:食品残さの利用について

2005-03-03 19:44:22 cal

専門家でないものがお騒がせしてしまうかもしれませんが、
家畜飼料として外部に出す、と言うことになると、
食品工場の方が肥飼料検査所に登録する必要が出てくると思います。

お近くの肥飼料検査所にも確認することをお勧めします。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
確かに飼料として利用してよいかの確認は必要になるでしょう。今後確認してみます。

No.9779 【A-2】

Re:食品残さの利用について

2005-03-03 09:23:02 循(じゅん)

廃棄物処理法の観点からは、過去のQ&Aにも登場していますが、「おから、産業廃棄物」で検索してみてください。
「おからは産業廃棄物に該当する。業の許可が必要。」との見解が出ています。

食品リサイクルの観点からは、農水省関係で検討すすめています。
http://www.maff.go.jp/sogo_shokuryo/kankyou.htm

畜産農家が廃油、おからなど食品残さを利用することは今までもありました。しかし、「食の安全性確保」という観点から「飼料の安全性確保」が求められています。
農水省、独立行政法人、関連団体で様々な取り組みがなされています。

一例としては、社団法人 配合飼料供給安定機構より、食品残さの飼料化マニュアルの改訂版が発刊されたそうです。


イベントを紹介します。

「食品残さの飼料利用の現状と展望」
開催日時:平成17年3月25日(金)10:30〜17:00
開催場所:つくば国際会議場(エポカルつくば)

詳細はこちら
http://nilgs.naro.affrc.go.jp/OTHER/food_remainder05.html

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
「おからは産業廃棄物」の件は、私は、処理料金を徴収したことによって廃棄物になったと理解しています。
今回の場合は、飼料としての価値を認め(経費以下なのですが)、その対価を支払うわけですからこれに当たらないのではないかと考えています。一言で言えば「逆有償=廃棄物」ということになるのでしょうが、残さであっても飼料価値はあると考えています。ただその価値が非常に低いために問題になるのでしょう。しかしながら現在の畜産状況をみてみると、その様な安価に入手可能な飼料を使用していかないと今後の畜産経営は、成り立っていかないのではないかと危惧しています。
そういった意味で、いただいた情報は非常に興味深いものです。ありがとうございます。
このような取り組みが早く実を結んでくれると良いのですが。

No.9775 【A-1】

Re:食品残さの利用について

2005-03-03 02:19:34 無鉄砲

飼料の品質を確保するための法律がありますが、対象となるのは、飼料を業として提供する場合です。
食品工場から、その品質を承知した上で食品残さを購入して、それを個人で飼料に利用する場合、販売側にも購入側にも、法的手続きは何ら要求されないはずです。
もし、その食品工場が、飼料の製造・販売に手を広げるとなると、その工場で法的手続きが必要となるかもしれません。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
食品工場へ引き取りに行くあるいは、食品工場が持って来る場合は、その通りだと思います。
この場合は、運搬業者が存在し、その運賃がかかった経費になります。
要するに、運賃以下の販売価格で購入しても良いか?ということです。運賃は食品工場側で支払います。(当方は、運賃はもらいません。)
当方は、商品代金を食品工場に支払います。
上記の条件だと逆有償だと言われました。
説明不足で申し訳ありませんが、もう一度お願いします。

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