一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

取扱説明書やパンフレットの有害物質規制は? 

登録日: 2005年02月28日 最終回答日:2005年03月09日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.9735 2005-02-28 01:00:15 moto

取扱説明書や保証書、パンフレットなどは
WEEEには該当しないと(従ってRoHSも)思われます。
包装材指令はありますが、それに該当するのかどうか
(カドミウム+鉛+六価クロム+水銀の合計値が100ppm)
しない場合の、規制や指令があるのか?
各社がどうされているか教えてください。
よろしくお願いいたします。

総件数 2 件  page 1/1   

No.9847 【A-2】

Re:取扱説明書やパンフレットの有害物質規制は?

2005-03-09 15:16:11 東京都 / ちしゃ

国の物品調達指針である
グリーン購入法基本方針では「印刷」についての判断の基準を示しています。
http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/basic_policy.html
掲載の方針89ページ掲載)
用紙、接着剤、紙のコーティング、インキ、入稿後から刷版作成までの工程、
印刷物完成後の包装が要件として触れられています。

回答に対するお礼・補足

どうもありがとうございます。

No.9844 【A-1】

Re:取扱説明書やパンフレットの有害物質規制は?

2005-03-09 14:28:51 東京都 / ちしゃ

包装材指令の内容は経済産業省の
「容器包装廃棄物のエネルギー・リカバリー等に関する欧州調査」
http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/research/151008-5_ufj.html
 (2004.3)に詳しく説明されています。

2004 年EU 容器包装指令改正により、現在の定義は
「容器包装が持つ容器包装以外の機能を侵害することなく容器包装
の定義を満たすものを容器包装とする。製品に不可欠な一部ではな
く、製品の使用の全期間において製品を包み、製品と共に廃棄され
るものではないこと 例 キャンディの箱 CD ケースをくるむフ
ィルム」

「販売時点に製品を包むものであり、販売時に共に販売、包装
(又は包装することを目的とした)使い捨て品は、包装機能のある
容器包装とみなす 例 紙やプラスチックの買い物袋、ワンウェイ
のトレイやカップなどのうち販売時点で付加されたもの」

「容器包装の構成要素及び容器包装と一体化する付属物は容器包装
の一部とみなす。製品に不可欠な一部ではなく、その全てが製品と
共に消費、廃棄されるものではないもののうち、製品に直接添付さ
れる付属物であり容器包装の機能をもつものは容器包装とみなす。
 例 商品に直接添付されるラベル」

この説明に基づけば取扱説明書や保証書、パンフレットは
包装材指令の対象でないように思います。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
WEEEにも入りませんから、各社グリーン調達ガイドライン
による ということでしょうか。

総件数 2 件  page 1/1