一般財団法人環境イノベーション情報機構
建設発生土の処分について
登録日: 2005年02月28日 最終回答日:2005年03月08日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.9733 2005-02-28 11:46:37 兵庫県の建設業者
兵庫県の建設会社社員です。
建設発生土の処分について質問致します。
建設発生土の処分場までの運搬をある会社に委託したいと思っております。
その時の処分会社との契約、運搬会社との契約はどのようにすればよいのでしょうか?
契約書は「建設廃棄物処理委託契約書」を用いるのですか?
契約書の書き方等お教え下さい。
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No.9837 【A-2】
Re:建設発生土の処分について
2005-03-08 17:49:04 素人 (
>
>建設発生土の処分について質問致します。
>建設発生土の処分場までの運搬をある会社に委託したいと思っております。
>その時の処分会社との契約、運搬会社との契約はどのようにすればよいのでしょうか?
>契約書は「建設廃棄物処理委託契約書」を用いるのですか?
>契約書の書き方等お教え下さい。
基本的には無駄が多いと考えます。
弊社でも、工事現場でレンガと発生土を分別する工事
上の時間がなく、土とレンガを処分業者に引取ってもらい、先方で分別込みの処分依頼をしたことがあり
通常の2〜3倍の処分費用を請求されました。
今回の事例でも完全な発生土は現実的には存在しなく
多少のがら、レンガ、陶磁器くずはあります。
その分別してもらうということで通常の建設廃棄物処理委託契約書で依頼すればOKです。その際、発生する廃棄物はがれき類、ガラス陶磁器くず等あります。マニフェストは必要です。契約書の書き方は産業廃棄物契約書
委託契約書等をキーワードとしてこのサイトを検索すれ
ば出てきます。
回答に対するお礼・補足
素人様
たびたびのご回答ありがとうございます。
分かりやすい解説で理解することができました。
No.9745 【A-1】
Re:建設発生土の処分について
2005-03-01 13:25:09 素人 (
捨賃を払って処理を依頼します。普通は捨賃を含めて
建前上は受注している筈です。
従って建材商等との通常の契約(単価契約?)になります。
しかし、自治体によっては、残土条例があるので、
これに従うことが必要です。
関東近県では千葉県、横浜市などは残土条例があ
ります。特に公共事業の場合は注意を要します。
最近スーパーゼネコンは建設発生土については全てある
レベル(費用10万円位)の検査を行い、有害物質がないことを確認して
いると聞いたことがあります。
回答に対するお礼・補足
素人様
ご回答ありがとうございます。
再度質問なのですが、廃棄物ではないということですが、廃棄物でなくとも、処分会社に処理を委託することは可能でしょうか?
お手数ですがご回答頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
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