一般財団法人環境イノベーション情報機構
浚渫土砂の埋立処分に係る判定基準について
登録日: 2005年02月17日 最終回答日:2005年02月17日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.9570 2005-02-17 01:58:49 トシ
浚渫土砂を埋め立てする場合の、土砂中に含まれる金属等の判定基準を調べています。判定基準の一つとして「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項」に規定する「埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める総理府令」(昭和48年2月17日総理府令第6号)がありますが、判定基準は全て溶出試験結果に基づいており(したがって単位はmg/l)、含有量試験(単位:mg/kg)には基づいていません。判定基準として、含有量基準は設定されていないのでしょうか?
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No.9579 【A-2】
Re:浚渫土砂の埋立処分に係る判定基準について
2005-02-17 23:42:26 JK (
http://www.env.go.jp/council/toshin/t063-h1506/ref_03.pdf
参考資料3
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。大変、参考になりました。
No.9575 【A-1】
Re:浚渫土砂の埋立処分に係る判定基準について
2005-02-17 19:12:48 くろ (
過去に同様の質問があります。きたさんの回答にあるように埋立先に応じた法令で評価すればいいのではないでしょうか。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=5979
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。浚渫土砂を別の場所に埋め立てるのです。同様の質問は確認していますが、浚渫土砂について評価(判定)を行う必要があり、質問しました。
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