一般財団法人環境イノベーション情報機構
私有地からの土壌サンプルの輸出と生物多様性条約
登録日: 2002年07月10日 最終回答日:2002年07月12日 自然環境 生物多様性
No.930 2002-07-10 14:37:19 Dutton Clarke
日本国内の私有地から土地の所有者の許可を取って、土壌のサンプルを採取し、それを米国に輸出したいと思っているのですが、それに関する法律はありますか?生物多様性条約に基づいて米国では土地の所有者の許可を取っていれば、土壌サンプルは採取した人が好きなように使っていいことになっているのですが、日本ではどういう決まりになっているのでしょうか?
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Re:私有地からの土壌サンプルの輸出と生物多様性条約
2002-07-12 20:55:45 君山銀針 (
JETRO 規格・制度情報データベース http://www3.jetro.go.jp/se/j/jousa/kikaku/
*日本の法規ガイドブック
日本の貿易管理制度
http://www.jetro.go.jp/se/j/tamatebako/jitsumu/b-handbook/bh01-2-1-1.html
貿易に関わる国内諸法規一覧
http://www.jetro.go.jp/se/j/tamatebako/jitsumu/b-handbook/bh01-2-1-3.html
分野別(品目別)輸入規制
http://www.jetro.go.jp/se/j/tamatebako/jitsumu/b-handbook/bh01-2-1-4.html
などの情報も役立ちます。
有害物質が混じっている場合「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」、バーゼル条約を考慮する必要があると思いますが、バーゼル法関連の手続きについては環境省ホームページ中
http://www.env.go.jp/recycle/yugai/h12_jokyo/
経済産業省ホームページ中 http://www.meti.go.jp/policy/closed_loop/basel/baselitiran.htmにも情報があります。
なお「JETRO本部貿易投資相談課では、電話、ファックス、Eメールによる輸出入に関するお問い合せに対して情報を提供しています。貿易投資に関する具体的な相談については、貿易投資相談課のアドバイザーがご相談に応じます」とのことですので、貿易関連のプロ、JETROに相談してみてはいかがでしょうか。
連絡先は ↓ に情報があります
http://www.jetro.go.jp/ov/j/list/j-office.html
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Re:私有地からの土壌サンプルの輸出と生物多様性条約
2002-07-12 17:41:02 LP (
農林水産省植物防疫所のページのFAQを見ると,国内法である植物防疫法の規制を無視して輸出した場合には国内法で処罰されるより相手国の法律等によって処罰されることのほうが大きいようです。
土壌は検索したところ輸出の防疫に関する情報は見つかりませんでしたので,国内法では土壌輸出について制限がないのかもしれません。
しかし,輸入する場合の植物検疫のところを詳しくみていると,「土壌がついているかいないか」をチェックする項目がありますので,土壌の輸出入というのは植物以上にデリケートな問題だとみることもできます。
それより輸出先の国ではどのような規制がかかっているのかを調査したほうが良いと思われます。ある種の汚染されたものが持ち込まれて直接被害を受けるのは相手国ですので。
相手国の要求する検査(公的機関かそれに順ずる機関での検査を通常要求される)にパスするものであれば,国内法で禁輸品に指定されていない限り問題がないのではないでしょうか。
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