特別管理産業廃棄物の処分
登録日: 2005年01月28日 最終回答日:2005年01月28日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.9254 2005-01-28 08:57:09 たる吉
いつも,ご参考にさせていただいております。
製造業を営んでいるのですが,工程内で硫酸(pH2)を含んでいる汚泥が発生しました。(廃酸と汚泥の混合物で特別管理産業廃棄物になるものと判断しました)
産廃メーカ2社に現物を確認してもらい,処分の見積もりを依頼したところ,
A社は洗浄後,洗浄廃液を中和,その後の残さを焼却処理
B社は,すべて焼却処理
という見積もりを出してきました。
(どちらも最終的には埋立処分です)
もちろん,適正処分という観点から,前者を選ぶべきかと思っておりますが,後者に比べると処分金額が5倍程度高くなっています。
本来であれば,処分方法を排出事業者が提示するものかもしれませんが,そもそも,廃酸を焼却処理しても大丈夫という見積もりを出してきたB社は法的に問題ないのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃったらご教示お願いいたします。
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Re:特別管理産業廃棄物の処分
2005-01-28 17:24:05 こてつ (
許可証の事業の範囲を確認してみてください。
そこに焼却できる特管物の種類が書いてると思います。
「廃酸」で、なおかつ「pH2以下のもの」が扱えれるよう記載してあればOKではないでしょうか。
回答に対するお礼・補足
早期ご回答まことにありがとうございました。
少し調べてみたところ,廃酸,廃アルカリの焼却処理について,厚生省告示第194号(H4.7.3)で規定されていることから,法的に問題無いということがわかりました。
@中和設備を用いて中和する方法
A焼却設備を用いて焼却する方法
Bイオン交換を行い,ph2.0より大きくまたはph12.5より小さくすることができる方法
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