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環境Q&A

中間処理(焼却)の産業廃棄物 

登録日: 2005年01月26日 最終回答日:2005年01月28日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.9230 2005-01-26 07:21:24 神仙

「中間処理(焼却)後の残査には、燃え殻とばいじん及び汚泥がありますが、中間処理(焼却)後の燃え殻は産業廃棄物だが、焼却に伴って生じたばいじんと汚泥はこれに含まれないこと」...とありますが、これは(ばいじん及び汚泥)は1次マニフエストの最終処分先から除外して良いと言うことでしょうか?  だとすると、焼却後の燃え殻を売却できてれば(ばいじん及び汚泥)を2次マニフエストで処分してても、1次マニフエストの最終処分は中間処理(焼却)で終わったと記載してよいのでしょうか?  

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No.9268 【A-5】

Re:中間処理(焼却)の産業廃棄物

2005-01-28 19:33:01 JK

http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/text/keiyaku/keiyaku.html
<契約書に関するQ&A>
Q4  中間処理の委託契約において (1)中間処理後物がすべて売却されている場合,(2)さらに別の中間処理業者が中間処理する場合 最終処分の場所欄はどのように記入すべきか?
A  (1)「全量売却」と記入 (2)は次の中間処理業者ではなく最終処分(埋立,海洋投入業者名を記入)

とありました。

回答に対するお礼・補足

JKさん有り難う御座います。質問から変わりましたが、その通りだと思ってます。
中間処理(焼却)の燃え殻を少しでも売却できない場合は、その最終処分先の全てを記入するんですよね。但し焼却後のバグフイルター等の<ばいじん>の処分先は記入の必要がないと言うことですよね?

No.9257 【A-4】

Re:中間処理(焼却)の産業廃棄物

2005-01-28 13:08:46 素人

横レスですいません。
中間処理場で有価物になるもの(一般には金属くず、
紙くず等)は「最終処分先なし」ではなく、中間処理
業者と契約した場合、中間処理後の売却先欄を記載
するのではないでしょうか。

回答に対するお礼・補足

中間処理事業者の処分事業場で全て有価物となり最終処分無しと記載します。売却先の記載は不要です。

No.9237 【A-3】

Re:中間処理(焼却)の産業廃棄物

2005-01-26 23:05:06 JK

失礼しました。間違いでした。売却できるかどうか場別としてそのとおりのようですね。


13.03.23 環廃産第116号
産業廃棄物管理票制度の運用について
第1 産業廃棄物管理票
 3 管理票の写しの送付
  (3) 中間処理を受託した場合
   B …なお、中間処理後の産業廃棄物とは、焼却後の燃え殻をいうものであって、焼却に伴って生じたばいじん及び汚泥はこれに含まれないこと。



回答に対するお礼・補足

解釈に自信無くて助かりました有り難う御座います。
念のため、焼却後の残滓でスラグは売却出来て、
煤じんは2次マニフエスト産廃処分される場合での
1次マニフエストの最終処分欄には「当該中間処理事業場で全て有価物となり最終処分先はなし」と記載して良いのですよね。 尚 産廃契約書の「最終処分先はなし」で構わないのでしょうか?

No.9231 【A-1】

Re:中間処理(焼却)の産業廃棄物

2005-01-26 19:34:46 JK

>「中間処理(焼却)後の残査には、燃え殻とばいじん及び汚泥がありますが、中間処理(焼却)後の燃え殻は産業廃棄物だが、焼却に伴って生じたばいじんと汚泥はこれに含まれないこと」...とありますが、これは(ばいじん及び汚泥)は1次マニフエストの最終処分先から除外して良いと言うことでしょうか?

同じ産業廃棄物であるが、種類(区分)が違うということだと思います。ばいじんや汚泥は燃え殻でないということだと思います。
<「これ」=燃え殻>

種類が違うと処分方法などが違ってきます。
そうすると、マニフェストの扱いが違う訳ではありません。


回答に対するお礼・補足

早速で有り難う御座います。

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