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環境Q&A

容器包装リサイクルについて 

登録日: 2005年01月26日 最終回答日:2005年01月29日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.9211 2005-01-26 01:21:12 ドキン

容器包装リサイクル法は、家庭から一般廃棄物として排出され、市町村が分別収集する容器包装廃棄物のリサイクルを目的とする法律であり、事業活動の結果、事業者から排出される廃棄物は再商品化義務の対象にはなりません。
ということなのですが、処分委託する場合は管理型処分場との契約になるのですか。安定型処分場には容器包装類は委託してはいけないとの事でした。

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No.9275 【A-1】

Re:容器包装リサイクルについて

2005-01-29 12:57:12 JK

焼却等の中間処理を行う業者さんに委託することもできます。
一般廃棄物である紙くずをどうするのかということもありますので、市町村に問い合わせたほうがよいと思います。

プラスチック類であっても廃容器包装は管理型廃棄物になる場合もありますので、埋め立てる場合は管理型処分場となるでしょう。

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=4210
Q.食品残さ

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