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環境Q&A

建設系産業廃棄物処理について教えていただけますか 

登録日: 2005年01月12日 最終回答日:2005年01月18日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.9026 2005-01-12 07:10:23 匿名希望(無知な為)

建設系産業廃棄物処理について教えていただけますか
当方では元請として下請の内装工事業者へ産業廃棄物処理(処理費用共)及び
産業廃棄物管理票も含めて一括してお願いしております。
法令では
@ 当該建設工事の全部を一括して請け負わせる場合又は、
A 当該建設工事のうち他の部分が施工される期間とは明確  に段階が画される期間に施工
  される工事のみを一括して請け負わせる場合であって、
  元請が自ら総合的に企画、調整及び指導を行っていると  認められるときは、元請及び
  下請が排出事業者に該当すること。
となっておりますので良いのではないかと思っておりますが(建設業法 第三章 建設工事の請負契約 第二十二条 三項 元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には、適用しない。は、別として)
下請の工事業者の名称(内装工事業者)にて産業廃棄物管理票の処理をしておりますが 産業廃棄物管理票(産業廃棄物処理自体は、下請工事業者)は、当方の名称で処理(下請工事業者の名称を当社の名称にしてもらう)が良いのでは、ないかと言う意見等がありどのやり方が
正しいのか困っております。
どなたか教えて頂けないでしょうか。出来れば参考になる資料等あれば幸いです。
宜しくお願いいたします。

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No.9105 【A-4】

Re:建設系産業廃棄物処理について教えていただけますか

2005-01-18 11:57:50 こてつ

過去ログ等含めて、私も参考にさせていただきました。
いやぁ、奥が深い問題ですね。ちなみに弊社は建設業であり、産業廃棄物収集運搬業でもあり、この問題は人事ではないような気がしております。

ただ、産業廃棄物処理業者の立場から言わせていただきますと、処理業許可のための講習会(旧大臣認定講習会)や許可申請書の手引き、その他産廃業者のためのパンフレット等を見ますと、例外なく「建設一式請負工事の排出事業者は元請」と書かれており、契約の際によく確認するようにと記載している自治体もありました。

不法投棄のほとんどが建設系廃棄物という実態から、自治体及び産業廃棄物処理業者はこのようにみなしているのかもしれません。

弊社も産業廃棄物処理業許可取得とともに、産業廃棄物管理については例外なく「元請責任」と完全に位置づけ、自社の立場(元請or下請)にそって産廃の管理を行なうようにしました。

回答に対するお礼・補足

お忙しい中ご質問へのご回答ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

No.9089 【A-3】

Re:建設系産業廃棄物処理について教えていただけますか

2005-01-17 08:22:32 土建屋M

フジコー裁判で検索して、判例を熟読されることをお薦めします。
私は、この類の質問は、「非合法となる行為をうまく合法化できないか知恵を貸してくれ」と聞こえてなりません。

回答に対するお礼・補足

お忙しい中ご質問へのご回答ありがとうございます。
ご回答の中で非合法となる行為をうまく合法化できないか知恵を貸してくれ」と聞こえてなりません。と思われてもしかたがないのですが当社も今、品質ISO、環境ISOの認証を取っている為に余計な仕事が(こう言うと語弊があるかもしれませんが)増えるばかりで少しでも部下の仕事の軽減をしたいと言う思いからのことです。表向きは、品質ISO、環境ISOの認証を取ってやっていますが実際は、仕事のやり方は変わっていません(品質ISO、環境ISOの余計な仕事(無駄な書類の作成等)は増えたが)あ!
すいません。お礼のつもりが愚痴になってしまいました今後、判例等を読んで勉強いたします又疑問等がありましたらご質問させていただきますので宜しくお願いいたします。

No.9078 【A-2】

Re:建設系産業廃棄物処理について教えていただけますか

2005-01-15 16:50:54 万田力

 この環境Q&Aの過去ログ(http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=6671)で相当踏み込んだ議論がされています。
 なお、小生は、このなかでバンドル名マタカで参加しておりますが、最後の素人さんの発言の「建設業法22条第3項は商社等が発注者から直接建設工事を受注した場合、廃棄物処理において排出事業者としての機能が充分には果たしえないことを考えて、下請の建設業者が排出事業者になることを認めたものです。」というくだりには、
・例え商社でも、建設工事を請け負うには建設業の許可が必要
・建設業法第7条の許可の基準を読む限り、「廃棄物の処理に関して排出事業者の責務を果たしえないような者」には建設業の許可が出るはずが無い
ということから納得していません。

回答に対するお礼・補足

お忙しい中ご質問へのご回答ありがとうございます。
私も同じ意見です。がとにかく建設系産業廃棄物については、下請処理でもきちんと産業廃棄物の運搬から最終処理まで産業廃棄物処理管理票があって確認出来れば下請け処理でも良いのではないかと思うのですが?ん〜頭が痛い

No.9075 【A-1】

Re:建設系産業廃棄物処理について教えていただけますか

2005-01-15 11:48:15 こてつ

建設系廃棄物の取り扱いについては、
建設工事から生ずる廃棄物の適正処理について(通知)H13.6.1 環産廃276に規定されており、その中でも排出事業者については
建設工事から生じる産業廃棄物の処理に係る留意事項について H6.8.31 衛産82 に、匿名希望さんの書かれた項目が載っていました。

で、その通知を良く見てみますと、その下に

(三)なお、下請業者が排出事業者に該当する場合については、建設業法第22条の規定が適用され、このような形態の請負は禁止されていることに留意すること

となっています。

ということは、廃棄物処理法上で合法でも、建設業法上違法な行為となってしまいますんで、この場合は匿名希望さんの会社が排出事業者となり、直接管理されるほうが良いのではないかと思われます。

回答に対するお礼・補足

お忙しい中ご質問へのご回答ありがとうございます。
ご回答の中で建設業法第22条の規定が適用され、このような形態の請負は禁止されているということですが
建設業法 第三章 建設工事の請負契約 第二十二条 三項 元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には、適用しない。となっていますので発注者の書面による承諾を得た場合は、建設業法上違法にはならないのでは?どうなんでしょうか?

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