一般財団法人環境イノベーション情報機構
SB50について
登録日: 2004年12月16日 最終回答日:2004年12月21日 環境行政 法令/条例/条約
No.8792 2004-12-16 01:54:15 環太郎
アメリカのカリフォルニア州でSB50というリサイクル法がありますが、対象商品として、業務用のモニターや車載用のモニターも対象となるのでしょうか?
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No.8844 【A-1】
Re:SB50について
2004-12-21 16:54:02 moto (
使用されるビデオディスプレイデバイスとあります。
3日間FreeTrialで入って調べると抄訳日本語版が見れます。
https://gecom.protiviti.jp/gecom/Login.aspx
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