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環境Q&A

専ら物の契約書 

登録日: 2004年12月13日 最終回答日:2004年12月14日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.8750 2004-12-13 04:06:45 契約初心者

社内の委託契約書を整理しているのですが、各工場により対応が違い困っています。
鉄屑の委託契約書なのですが、当社から排出される鉄屑について産廃業者にお願いしている物は締結してありますが、専ら物業者(古物商)に収集運搬をお願いしている物に抜けがあります。
鉄屑以外の紙、ビン、古着については一般廃棄物なので、契約書の作成をしなくても良いと思いますが、古物商が持っていく産廃の鉄屑については契約書は必要でしょうか。
教えていただけると幸いです。

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No.8760 【A-3】

Re:専ら物の契約書

2004-12-14 10:55:58 環技の人

土建屋Mさんと同じ考えです。
ただ、自治体によっては専ら物の経緯が有価物であったとの事で、相場によって逆有償になったとしても、全量が再生されていれば有価物扱いを可能としている所もあります。
お尋ねの4品目に限りますが。

回答に対するお礼・補足

皆様、どうもありがとうございました。

No.8757 【A-2】

Re:専ら物の契約書

2004-12-14 09:54:26 土建屋M

専ら物が無償又は逆有償のときは、廃棄物です。
産業廃棄物を専ら物再生業者に委託するとき、マニフェストは不要ですが、廃棄物の処理基準や委託基準が係りますので、廃棄物委託契約書は必要と解釈しています。

No.8752 【A-1】

Re:専ら物の契約書

2004-12-13 17:56:18 y/u

一般的には不要であると考えますが、官公庁が発注者の建設工事の場合についてのみあったほうがベターです。
民民の取引であるので有償売却、又は逆有償であっても廃棄物処理法上は問題ないわけですが、官公庁からの受注条件に「関係法令を遵守して行うこと」が契約書の中に盛り込まれています。
従って適正処理の最終確認の意味で、廃棄物回収業者(古物商ではないです。)との契約書があれば万全です。
次善の方法として、売却証明書でもよいと思います。
発注者が民間の場合は、ここまで要求はしないです。

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