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環境Q&A

特管産廃処理業許可に必要な分析装置 

登録日: 2004年11月29日 最終回答日:2004年12月05日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.8606 2004-11-29 10:27:44 NY

どなたかご教授ください。

廃掃法の解釈に関してですが、
特管産廃処理業(焼却)の許可を取得するためには、
必ず処理場の敷地内に重金属等のJISに基づく分析装置が必要なのでしょうか?
また、例えばダイオキシン類を特定された産廃物を処理する場合、
処理業許可申請するには、やはり一連の分析装置が必須なのでしょうか?
外部委託や敷地の外の同一社内の分析装置ではダメなのでしょうか?
一過性で、発生量が少なくても必要なのでしょうか?

実際、特管処理業(焼却)の許可をお持ちの業者様は全て分析装置をお持ちなのでしょうか?

当方、産廃処理業(焼却)の許可はあるのですが、
ある自治体から特管物処理をお願いされ、特管産廃許可を
取得するよう言われております。
しかし、一方でその自治体から許可取得には分析装置が必要と言われました。
その自治体の依頼品を処理するためだけに、高額な分析装置を設置する余裕はありません。
どうしたらよいのでしょう?

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No.8694 【A-1】

Re:特管産廃処理業許可に必要な分析装置

2004-12-05 08:01:08 循(じゅん)

自治体から環境省令(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則)に規定される施設の基準を満たすことを言われたものと思われます。品目によって施設や分析装置が違います。
扱う廃棄物が特別管理産業廃棄物に該当するか否か検査できる体制を整備します。
処理施設が特別管理産業廃棄物を適正処理できるものである必要があります。

第十条の十七(特別管理産業廃棄物処分業の許可の基準)
一 イ 施設に係る基準 ロ 申請者の能力に係る基準

第十二条 第十二条の二(産業廃棄物処理施設の技術上の基準)
第十二条の六 第十二条の七(産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準)

質問に「特管産廃処理業(焼却)の許可を取得するためには、必ず処理場の敷地内に重金属等のJISに基づく分析装置が必要なのでしょうか?」とありますが、対象とする品目は何でしょうか? 例えば廃油の処分については、省令に「廃油の処分を業として行う場合には、火災の発生を防止するために必要な措置が講じられた当該廃油の処分に適する焼却施設、油水分離施設その他の処理施設であつて、消火器その他の消火設備及び処分する廃油の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。」とあります。
重金属を含む汚泥の処理であれば、「処分する汚泥等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。」とありますので重金属の分析体制が必要になるでしょう。

その分析体制の整備にあたっては、次のQ&Aが参考になるかと思います。

(参考)Q&A No.7831 「特別管理産業廃棄物の分析を行う者」
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=7831

回答に対するお礼・補足

ご回答どうもありがとうございました。
どうも敷地内に分析装置が必要みたいですね。
一度自治体へ相談してみます。

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