一般財団法人環境イノベーション情報機構
不法投棄に該当しますか?
登録日: 2004年11月25日 最終回答日:2004年11月30日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.8575 2004-11-25 07:49:53 村山
食品製造業に該当しない、食品加工業と考えられる
A社では、野菜や肉類を取引会社の要望により、裁断し
納品しています。その残渣(動植物性残渣)を一般廃棄
物として、B市の処理施設に搬入していました。
しかし、処理料金を少なくするために、業務用ディス
ポーザーを購入し、粉砕して下水道に直接放流するように
なりました。
当該、下水道担当はその業者に注意を与えましたが、
多額の金銭にて購入した、ディスポーザーですので、その
注意を聞き入れません。
下水道法では、ディスポーザーの禁止規定はないそうです。
さて、このような行為は、廃棄物処理法の「不法投棄」に該当
するのでしょうか。
ご教授ください。
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No.8635 【A-2】
Re:不法投棄に該当しますか?
2004-11-30 11:08:17 東京都 / 君山銀針 (
の流れを引き継いだ、
(社)下水道協会による
下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)
http://www.alpha-web.ne.jp/jswa/03_news/06_desposa/index.html
が定められており、
これ以外のゴミを流すタイプのディスポーザーは
望ましくないとされています。(自治体ごとの判断になるようですが)
業務用でしたら、家庭用より扱う量が多量で深刻だと思いますので
GI さんも書かれているように
都道府県、国土交通省下水道局に確認されたほうがよいと思います
また、ディスポーザ導入で考えられる問題点は 八都県市廃棄物問題検討委員会
生ごみ等の処理及び有効利用に関する調査報告書
下水道による生ごみの受入状況
http://www.8tokenshi.jp/data/1211_01_25.html
に詳細に紹介されていますのでご確認ください。
(旧建設大臣認定「ディスポーザ排水処理システム」時点のことですが )
なお、この報告書時点ではディスポーザシステムから発生する引抜汚泥
の扱いがまだ明確ではありませんでしたが、
環境省が2003年6月開催の全国廃棄物・リサイクル行政主管課長会議で
ディスポーザ排水処理システムから排出される汚泥を一般廃棄物扱いにする方針
を示した との情報があります。
http://www.ibaraki-kensa.or.jp/disp/sub9odei.htm
(汚泥の収集・運搬業者に一般廃棄物収集運搬業の許可を取得させるため
の措置)
回答に対するお礼・補足
お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
参考にさせていただきました、しかし、解決
までは時間がかかります。
ありがとう、ございました。
No.8614 【A-1】
Re:不法投棄に該当しますか?
2004-11-29 15:37:44 GI (
その中で1998年5月に当該処理システムは
適正に維持管理されるに限り下水道に接続する排水設備として
適当であるとの事務連絡が旧建設省からあったとの記事があります
この事務連絡が現在も生きているかどうか県の建築指導課などに
問い合わせてみては?
過去にもディスポーザーについてのQ&Aがありますので
参考にされてはどうでしょう
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=1876
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=791
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=2476
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=1909
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