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環境Q&A

PRTR法の液体とは 

登録日: 2004年11月23日 最終回答日:2004年11月24日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.8554 2004-11-23 01:16:31 カズ

PRTR法で液体、気体、粉末以外の固体は対象外とかいてありました。では固体でゴムに「鉛」が入っていて加熱して液体まではならずにゴム粘土状で成形するものは対象になるのでしょうか?  液体と固体の区別は何で判断すれば良いのでしょうか?

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No.8562 【A-2】

Re:PRTR法の液体とは

2004-11-24 10:28:13 東京都 / ちしゃ

経済産業省 PRTR Q&A
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/qa/qa.html

PRTR排出量等算出マニュアル(電子版):経済産業省・環境省(平成16年4月版)
届出対象事業者・届出対象物質の判定手順の解説
http://www.e-moeprtrs.jp/prtr/html/manual/frame_0200.htm
などに関連しそうな情報があります。

もしくは都道府県担当部局にご照会されては?
http://www.e-moeprtrs.jp/prtr/html/manual/02_kaisetsu/03_tantou/0203.htm

回答に対するお礼・補足

 情報のお知らせ有難うございます。
 もう少し、調査してみます・

No.8557 【A-1】

Re:PRTR法の液体とは

2004-11-23 12:29:36 東京都 / 少し環境

>PRTR法で液体、気体、粉末以外の固体は対象外
>加熱して液体まではならずにゴム粘土状で成形するもの

 固体は対象外というわけではなく、「取扱いの過程において固体以外の状態にならず、粉状又は粒状にならない製品」ということで、成形途中で部分的でも溶融状態になるものは該当するようです。また、局部的な過熱でゴムが発散し、中の鉛が粉として散乱したり、装置に付着した材料を清掃する際粉や粒になって、有意な量が環境中に飛散する可能性がある場合も該当すると思います。(一部主観的判断の余地もありそうです)
 金属の圧延加工は該当外だそうです。(Q&Aなどから) 

回答に対するお礼・補足

早速のご指導有難うございました。

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