一般財団法人環境イノベーション情報機構
廃棄物を含んだ土壌
登録日: 2004年11月19日 最終回答日:2006年06月25日 水・土壌環境 その他(水・土壌環境)
No.8532 2004-11-19 04:34:45 はる
掘削工事施工中に木くずなどを含んだ汚泥状の土壌に遭遇しました。床付面から60cm程度までこういった土壌の層となっていました。こういった場合、これらの汚泥は置き換え、固化などの改良等が考えられますが、こういった処置について基準となるものはあるのでしょうか?
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No.17126 【A-6】
Re:廃棄物を含んだ土壌
2006-06-25 13:37:52 ゴミの王子様 (
甘くみたら大変ですよ、ぐずぐずしたら大企業でも訴えられてしまいます。費用はかかりますが適切に処理すべきですね
2006年4月26日 セイコーエプソン株式会社
当社敷地内に埋設されていた廃棄物の処分にかかる王子製紙(株)への損害賠償請求訴訟について
セイコーエプソン株式会社は、当社広丘事業所において地中より産業廃棄物が確認された際、その適正な処理を進めるとともに、土地の前所有者である王子製紙株式会社に対して、その処理費用を請求し、協議を続けてまいりました。しかしながら、王子製紙(株)との間で、本件について合意に至らず、本日、訴訟を提起いたしました。
【経緯】
本件の対象となる土地は2000年7月に当社が王子製紙(株)より購入したものです。
2004年7月、当社は、砒素に関する地下水調査に際して、地下水観測用の井戸を掘削したところ、汚泥状の廃棄物が確認されました。そこで、当社は、前所有者である王子製紙(株)に対し、廃棄物に関する来歴等を確認したところ、当該廃棄物が同社の事業に起因するものであることがわかりました。
【廃棄物の内容】
・ 本件土地において、地表から深さ約0.5mから2.5m付近までに汚泥、インキ、焼却灰、ビニールなどの廃棄物が確認されました。
・ 廃棄物および土壌を分析した結果、これらからダイオキシン、PCB、鉛、フッ素、六価クロム、ホウ素、ヒ素が基準値を超えて検出されました。
【処理方法】
・ 本件土地に埋設されていた廃棄物は掘削し、現場にて廃棄物、礫、土壌に分別したうえで、廃棄物については廃棄物業者に処理を委託するなど適正に処理いたしました。また、汚染土壌につきましては汚染土として廃棄物処理と同等に適正に処理いたしました。
・ ダイオキシン・PCBが含まれる廃棄物についてはテント等で覆い、掘削工事および適正な対応を行いました。なお、PCBについては王子製紙(株)に引き取っていただいております。
一部略
http://www.epson.jp/osirase/2006/060426.htm
No.12951 【A-5】
Re:廃棄物を含んだ土壌
2005-10-23 11:35:23 瀬戸の花嫁 (
三菱マテリアルのOAPの高いビルを作るのに地下深く掘っていますが、どのような廃棄物がいくらぐらい出てきて、それをどのように処分したのでしょうか?
No.8592 【A-4】
廃棄物を含んでいるのであれば廃掃法です
2004-11-26 22:19:28 石中の美少女 (
土壌に混入していても、物としては、廃棄物になります。
廃棄物は何に混入させようと、廃棄物であって、廃棄物以外にはなりませんから。
土対法の範疇ではありません。
質問者が問われているような「固化」を行えば、明らかに廃掃法違反となります。
そうですね強いて言えば「不法投棄者」と同じ扱いとなるでしょうね。しかも廃棄物と知っていて行うのですから、かなり「悪質」と判断されても仕方がないでしょうね。
警察に、このBBSで質問した答えに従ったんです、なんて言っても、何にもなりませんよ。
はやいところ行政に相談に行かれることを薦めます。
行政がいやだったら、廃コン関係ですね。
No.8561 【A-3】
Re:廃棄物を含んだ土壌
2004-11-24 02:17:36 循(じゅん) (
(既にご承知かと思いますが、OAPの件などありましたので)
その工事現場が、くろさんのいう「指定地」であるとしたら、地下に廃棄物が存在しないことが証明できない限り指定地の解除は困難なことになると思われますので。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。
No.8550 【A-2】
Re:廃棄物を含んだ土壌
2004-11-22 16:18:00 くろ (
1.埋設廃棄物について
・廃棄物処理法の施行以前に埋められた廃棄物は掘り返さなければ残置できます。
・廃棄物処理法の改正によって、廃棄物の埋まっている土地は“指定地”になるかもしれません。
・掘削した廃棄物は「廃棄物処理法」に従って適正に処分する必要があります。
・廃棄物と土壌を分別することができない場合は“廃棄物”となります。
2.土壌改良について
・汚泥は廃棄物ですので、“汚泥状の土壌”が汚泥か泥土(軟弱土壌)かによって対応は変わります。
・軟弱土壌であれば、石灰やセメントによる安定処理で対応できるかもしれません。
・使用用途によって改良土の基準もことなります。「建設発生土利用技術マニュアル(第3版)」などを参照してください。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。
掘削箇所以外は残置することにしました。
No.8548 【A-1】
Re:廃棄物を含んだ土壌
2004-11-22 15:14:31 開拓担当 (
不明物が出てきた土地の地歴(歴史)が解らないと、調査の義務がある土地なのかどうかの判断が出来ません。
建設工事中に、不明物がでてきた場合の『調査』自体については、『建設工事で遭遇する地盤汚染対応マニュアル[暫定版]土木研究所 2004.5.20 』が公表されているため、公共事業等では、これに基づき調査することが望ましいと考えられます。
調査の内容は、特定有害物質(揮発性有機化合物等、重金属等、農薬等)が規定値以上に含まれているかどうかを判定することになり、含まれていた場合には規則に従って処理することになります。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
『マニュアル』を参考にはしていましたが、判断が難しく現場では除去して産廃処分した方が手っ取り早いという考えがあり、掘削した部分は処分しますが、掘削底面以下の部分をどうのように扱うかを議論していました。感覚的に残置しておくことに抵抗があったのですが、特に有害物とは判定出来ませんので、残置することにしました。
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