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環境Q&A

相手のいなくなった廃棄物委託契約書は自動的に無効? 

登録日: 2004年11月13日 最終回答日:2004年11月15日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.8435 2004-11-13 10:22:49 真里谷

 数年前より取引の無くなった業者との、産業廃棄物委託契約書を調べていました。
 その結果、行政処分を受けて処分業を2年に前取り消しになり行方不明になった業者と、不法投棄業者の廃棄物が一緒に船に積まれたため適正処理をしているのに一緒に名前が報道され3年前に処分業を廃業して別業種になった業者がいました。
 両社とも他県の業者で、数年間取引が無いため情報収集が遅れました。
 それぞれ廃棄物を委託したのは平成10年6月で、契約書は平成10年4月に作成しました。
 これらの場合、相手のいなくなった廃棄物委託契約書は自動的に無効と思いますが、何か対策を取る必要があるでしょうか?
 皆様は業者の現地調査頻度はどのくらやっているのでしょうか?
 当社は契約時は現地調査を行いますが、その後は他県などの調査は費用、日程など負担が多いので行っていません?
 分かる方ががいらっしゃいましたら、教えて下さい。お願いいたします。

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No.8456 【A-1】

Re:相手のいなくなった廃棄物委託契約書は自動的に無効?

2004-11-15 17:31:21 循(じゅん)

平成10年に処分委託した廃棄物は適正に処理処分されていますよね?

契約書には「自動的に無効」となる文言が入っているでしょうか。契約書文中に「解約の意思表示がない場合は自動更新」などの文言が入っている場合もあります。
法人が解散したとか、消滅したのであれば契約自体は無効になったものとみてよいのかもしれません。今回のケースはいずれも処分業を廃業しているので、廃業した時点で以後の廃棄物処理委託はできません。
ただし、廃棄物の適正処理義務(排出者責任)が残っています。
廃棄物処理法施行規則第八条の四の二(委託契約に含まれるべき事項)に次の一項目があります。
「八  委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項」
廃業、許可取消しされても、委託された廃棄物が適正に処分されるまでは排出者責任があります。
廃棄物が適正に処理処分されたかどうか、確認を怠らないようにしましょう。

なお、今後は現地調査を含め相手方の確認を頻繁にされたほうがよろしいと思います。
解約にあたっては相手方に文書にて明確に伝えたほうがよいかと思います。

契約を含む権利を、勝手に第三者に譲渡してしまうこともあると聞きます。
そして権利関係が複雑になったところで行方不明・・・・後には廃棄物が山のように残されて・・・・
排出事業者が後片付けを手伝っている・・・

(参考)
No.7949 ? 産廃の取引が無くなったら契約解除が必要?
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=7949

回答に対するお礼・補足

 ご丁寧なご回答ありがとうございます。
 循(じゅん)さんのおっしゃることよく分かります。
 平成10年の処分は確実に行ったと1社からは聞いています。もう1社は分かりませんが同じ県内で、何かあれば情報が入るので、間違いないと思っています。
 予算をとり調査頻度を多くしようと思います。
 また契約書についてもご指摘を踏まえ万全にするつもりです。貴重なアドバイス大変有りがたく、重ねて御礼申し上げます。

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