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環境Q&A

外国人を、廃棄物処理法で役員変更届を提出することついて 

登録日: 2004年11月07日 最終回答日:2004年11月10日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.8353 2004-11-07 08:58:55 真里谷

 私の会社は外資系石油会社です。役員が変更になりました。
 会社には焼却炉、脱水機、破砕機、油水分離機、加圧浮上装置があり自社の廃棄物処理をしています。
 日本人の局長より、役員が変わったので変更届けを出すように指示されました。
 新任の社長はアメリカ人でG社より来ました。取締役は中国人とブラジル籍の日系人がいます。
 アメリカや中国、ブラジルに住民票や暴力団関係の照会が出来るのでしょうか? 先方が理解してくれるでしょうか?
 先方へ電話をした感触では、???でした。
 私はどうすればいいのか、困っています。
 こんな場合、変更届けを出さないと処罰されるのでしょうか?
 ご存知のかた、教えて下さい。困っています。

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No.8379 【A-2】

Re:外国人を、廃棄物処理法で役員変更届を提出することついて

2004-11-10 00:09:53 万田力

 御社として、欠格条項に該当するような人物でないということを確認しておくことは必要ですが、暴力団関係者であるか否かなどの照会は行政の仕事であって、御社が心配することではありません。
 外国人であろうと無かろうと、役員の変更を届け出ることは御社の義務であって、住民票(外国人の場合は、循(じゅん)さんがおっしゃられているとおり「外国人登録証明書の写し」)を基に、行政が行います。

回答に対するお礼・補足

循(じゅん)さん、万田カさんご教授有り難うございます。
外国人登録証明書は気が付きませんでした。法令を勉強します。

No.8363 【A-1】

Re:外国人を、廃棄物処理法で役員変更届を提出することついて

2004-11-09 11:27:56 循(じゅん)

「住民票の写し」については、外国人の方については「外国人登録証明書の写し」となります。

その根拠は廃掃法施行規則において第三条第五項第十号に記載されています。

十  申請者が個人である場合には、住民票の写し(本籍の記載のあるものに限るものとし、外国人にあつては外国人登録証明書の写しとする。以下同じ。)

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