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環境Q&A

最終処分を行つた場所の所在地の記載方法 

登録日: 2004年11月07日 最終回答日:2004年11月08日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.8348 2004-11-07 02:29:41 佐藤

日頃の疑問点の多くが質疑応答され、大変参考にさせて戴いています。
実は、新たに不明点があり、何方かお教え願います。

産業廃棄物の処分委託契約書やマニフェストに記載する「最終処分を行つた場所の所在地」につきまして、処分業許可書の最終処分埋立地の住所を正確に記載する必要が有ると思っていました。

しかし、次の様な例が出てきました。

排出:弊社 → 一次中間処理:A社→ 二次中間処理:BA社 → 埋立処分:C社

C社処分許可証<一部抜粋>
1)事業の区分:最終処分(埋立)
2)施設の種類:最終処分場
3)設置場所:○○県○○市○○町○○○○○○123番地の1、123番地の23
4)処理能力:○○○○○m2
○○○○○m3

最終処分の住所を、一次中間処理A社に問い合わせ所、埋立処分C社の「123番地の1」・「123番地の23」のどちらに処分されるかは分からないとの事でした。理由は、埋立地が2つの住所にまたがっており、弊社の物がどちら側の住所に処分されたかは分からないとの事です。

この場合は、マニフェスト記載「最終処分を行つた場所の場所」は「123番地の1」・「123番地の23」のどちらでも良いのでしょうか?

アドバイスをお願いします。

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No.8358 【A-1】

Re:最終処分を行つた場所の所在地の記載方法

2004-11-08 23:53:36 万田力

 産業廃棄物協会が発行している「よく分かる廃棄物処理法のポイント」によると、マニフェストの記載例として、最終処分の場所欄には「市町村名を記入(所在地)。……以下略……」と記載してあります。( 県庁所在地という場合、市町村名までしか答えないでしょう?)
 市町村名までの記載で終わるのに抵抗があるなら、また、このような考えを受け入れないお役人に対抗するためには、「○○県○○郡○○町○○123番の1 他一筆」と書いておけば良いのでは無いでしょうか?

回答に対するお礼・補足

万田力さん 回答を戴き有り難うございました。私も以前、何かの資料で市町村名ぐらいまでを記入すれば良いとの記載が有った様に記憶していましたが、具体的内容は、殆んど忘れておりました。

今回、記入範囲を教え戴いたの併せて、書き方の工夫や書籍名も回答戴き、大変助かりました。お礼申し上げます。

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