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環境Q&A

家電リサイクル法での譲渡の場合 

登録日: 2002年06月12日 最終回答日:2002年06月17日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.826 2002-06-12 09:04:23 千葉市の木下

 家電量販店が逆有償で中古品販売店に家電を渡したことに対し、経済産業省と環境省から改善勧告を受け新聞に謝罪公告を掲載していました。問題点が判り難いのでどなたか説明していただけませんか?
 また、家電量販店が中古品販売店に有償で譲渡した場合は、お客様から預かった家電リサイクル券の扱いはどうなるのでしょうか? 宜しくお願いします。

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No.841 【A-2】

Re:家電リサイクル法での譲渡の場合

2002-06-17 17:11:49 東京都 / ちしゃ

中古品販売業者や輸出業者に渡す場合は、家電リサイクル法に基づいた処理をしないわけですから、消費者から処理費を請求ができません。

一方、中古販売業者に家電を引き取ってもらうこと自体は認められていますが、不法投棄防止の観点から、中古販売業者は無償で引き取るか、中古販売業者のほうから小売店に対価を払う取引き(有償取引 つまり有価物として流通可能なのでその対価を払えるということ)以外はダメということになっています。

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法律では以下のように規定されています。

特定家庭用機器再商品化法施行規則

(引渡義務が生じない場合)  
第三条 法第十条の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。  
 一 自ら当該特定家庭用機器廃棄物を特定家庭用機器として再度使用する場合  
 二 当該特定家庭用機器廃棄物を特定家庭用機器として再度使用し、又は販売する者に有償又は無償で譲渡する場合 

上記の法第十条とは↓のような内容です

特定家庭用機器再商品化法
(引渡義務)
第十条 小売業者は、特定家庭用機器廃棄物を引き取ったときは、自ら当該特定家庭用機器廃棄物を特定家庭用機器として再度使用する場合その他の主務省令で定める場合を除き、第十七条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等(当該製造業者等が存しないとき、又は当該製造業者等を確知することができないときは、第三十二条第一項に規定する指定法人)に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡さなければならない。

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これまで勧告を受けたケースでは、処理費を消費者から取っていて、なおかつその処理費(の一部)を家電リサイクル法に基づく処理をしているわけではない中古販売業者に払って(小売店が中古販売業者に払うのは逆有償)引き取ってもらっていたケースが多かったようですから、法の趣旨に反するわけです。

今回勧告を受けた会社のおわびの中にも説明があります。
(この会社は再利用のほうがリサイクルより環境によいという
問題提起もしています)
http://www.joshin.co.jp/info/kr/

回答に対するお礼・補足

ちしゃさんへ
 有難うございました。また、宜しくお願いいたします。
                    (千)木下

No.830 【A-1】

Re:家電リサイクル法での譲渡の場合

2002-06-13 14:58:45 千葉県 / 本人

家電量販店がお客様から預かった家電リサイクル券付きの廃家電は、家電リサイクル法で決められた通りに処理しないと、違法行為となるそうです。

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