関連会社へ産廃の処分委託について
登録日: 2004年10月29日 最終回答日:2004年11月01日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.8254 2004-10-29 08:51:48 まだ分からない担当者
業績回復のため、会社存立ため必死です。どなたか、ご教授をお願いします。
恥ずかしいのですが、廃棄物処理法は難しい上、毎年改正があり、法令を読んでも自信がもてません。
所長より合理化のため当社部門独立、廃棄物処理会社設立で、数日中に回答するように指示され、社内の担当は私一人で相談相手がなく、県に相談するのは心配で出来ません。
@案:新会社を設立して廃棄物処理を委託する場合、設備は当社の焼却炉や油水分離機を貸与する。社員を出向さてて、役員や管理職にして合理化と適正処理を確保する。
役員になる社員は当社の担当者であり、引続き当社の業務を兼務する。
技術管理者などの法定担当は、確実な処理を監督する責任を持つため、当社の業務を兼務社員に任命する。
新会社は作業だけやってもらうだけなので、この場合処分業は申請しない。
A案:処分業を持った会社に産廃の処理を委託して、その会社に当社の設備を貸与して、必要な許可取得があれば申請させる。
合理化と少数精鋭のため担当社員を出向させ役員や管理職にして、当社業務と兼務させる。
技術管理者等法定担当者は当社出向社員の中から処分会社が任命する。
以上2案を検討しましたが、廃棄物処理法上問題ないでしょうか?
スミマセン、他社に聞いてもケ−スが違うと相談する人がなく、どなたか教えて下さい。助けてください。宜しくお願いします。
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No.8296 【A-2】
Re:関連会社へ産廃の処分委託について
2004-11-01 23:56:39 GI (
貸与(譲与)しようとしている焼却炉などが
産業廃棄物処理施設に該当する場合は
借り受ける(譲り受ける)会社が
廃棄物処理法第15条の4で準用する
第9条の5により都道府県知事から
譲り受けまたは借り受けの許可を受ける必要があります
また、同じく準用する法第8条の2第1項第3号の規定により
譲り受けもしくは借り受けをする会社には
産廃処理施設技術管理者がいる必要があります
県に相談するのは心配で出来ないとのことですが
まずは最寄りの保健所もしくは県庁の担当部署へ
問い合わせた方がよいのではないでしょうか?
あとで法令を遵守していないことが判明し
行政処分を受けることの方がよっぽど心配だと思うのですが・・・
回答に対するお礼・補足
有り難うございます。
だんだん理解できるようになりました。官庁と社内に十分説明ができるように勉強します。
No.8260 【A-1】
Re:関連会社へ産廃の処分委託について
2004-10-30 03:17:07 循(じゅん) (
2案について:その廃棄物処理会社は廃棄物処理業の変更許可(事業場の追加)が必要です。役員変更の手続きも必要です。
いずれにしても廃棄物処理部門を別の会社に委託するには、廃棄物処理業の許可を持った者と契約することになります。いずれのケースも「廃棄物処理業の許可取得」という必要な手続きをするだけです。その会社の役員、従業員に出向社員をあてたとしても、法人としての責任は、その法人にあります。
もうひとつの案としては、1案で設立した新会社は、周辺地域の他の会社から廃棄物の処理を請け負って「外貨を稼ぐ」という方法があります。
「外貨を稼ぐ」ことで、コスト削減・業績回復に結びつくと思います。
回答に対するお礼・補足
循(じゅん)さん 早速回答有り難うございます。
また、アドバイス有り難うございます。参考にさせて頂きます。
回答を頂いて、甘えて申し訳ありませんが、もう少し教えて下さい。
@案で新会社が処分業を取得した場合、技術管理者を当社社員に任命することは法的に意味がない。新会社の社員に任命するものですね。公害防止管理者のように複数法人を兼務できない?
A案の既存の廃棄物処理会社の変更許可(事業場の追加)と役員変更手続きはどの位時間がかかるものでしょうか?
所長は6ケ月後に計画を実現したいと言っています。
ちなみに当社の焼却炉は15条設備でダイオキシン対策、環境アセス済みで県より許可を頂いています。
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