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環境Q&A

パソコン廃却に伴なう産廃業者との委託契約書について 

登録日: 2004年10月29日 最終回答日:2004年11月02日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.8248 2004-10-29 04:22:29 いそ初心者

現在 産廃業者とパソコン等情報通信機器廃却のための産廃物委託契約書を締結しようとしています。以下の疑問があるのですがご回答願います。なお契約書は標準契約書 様式3(収集・運搬及び処分用)をベースにしています。
質問1.収集・運搬及び処分用の種類は廃プラスチック類(情報通信機器)でいいですか?

質問2
標準契約書第3条1.(1)に関し情報通信機器の場合は 「現物を引き渡すことで以下の情報を提供したものとする」との文章に変えることは可能ですか?

第3条(義務と責任)
1.(適正処理に必要な情報の提供)
(1) 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報として、以下の情報をあらかじめ乙に提供しなければならない。
○産業廃棄物の発生工程
○産業廃棄物の性状及び荷姿
○腐敗、揮発等性状の変化に関する事項
○混合等により生ずる支障
○その他取扱いの注意事項

質問3
・標準契約書第3条2.の(1)で甲乙の責任範囲のなかで 「その積み込み作業の開始から」とあるが実状は 甲の会社内で受け取ってからであり 例えば「甲が乙に引き渡してから」と変更するのは適切でしょうか?
・また(3)で「甲の責任範囲は、乙の責任範囲を除くすべてとする。」とあるのは 甲にとって不利にならないでしょうか。理論的には甲でも乙でもない範囲も考えられます。この(3)は削除可能でしょうか?
・また法改正で責任範囲等が変更になった場合 乙はその情報を甲に流す必要があると思いますがその文面は標準契約書に追加する必要はないでしょうか?
                       
 2.(甲乙の責任範囲)
(1) 乙の責任範囲は、甲から委託された産業廃棄物を、処分の完了まで、その積み込み作業の開始から法令に基づき適正に処理することとする。
(2) 乙は甲に対し、乙の責任範囲に属する業務について法令に違反した業務を行い、それによって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。
(3) 甲の責任範囲は、乙の責任範囲を除くすべてとする。
(4) 甲は、甲の責任範囲の中において乙又は第三者に損害が発生した場合は、甲において賠償し、乙に負担させない。め乙に提供しなければならない。

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No.8297 【A-1】

Re:パソコン廃却に伴なう産廃業者との委託契約書について

2004-11-02 04:15:21 せららばあど

<本題に入る前に>
 メーカーによる事業系パソコンのリサイクルが始まっていることはご承知だと思いますが、一応触れておきますと、事業系パソコンは、家庭系パソコンと違い、周辺機器も併せて引取れるそうです。ただし、自社製品しか受け取ってくれないようです。業界の情報は以下のとおり。
http://www.pc3r.jp/office.html

<質問1>
パソコンの廃棄物は、家電品と同様に、廃プラ、ガラスくず、金属くずの3品目の混合物であるとの国の見解を見たことがあります。「情報通信機器(廃プラスチック類、ガラスくず、金属くず)」としておけばどうでしょうか。

<質問2>
おっしゃる方法で良いと思います(行政の指導はどうだかわかりませんが)。
そもそも、契約書にこの条項が含まれる根拠は、廃棄物処理法施行規則で、委託契約に含まれるべき事項を定めた中に、下記の項目があるからだと思います。

第8条の4の2第6号
 委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報
イ 当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
ロ 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
ハ 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
ニ その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項

パソコン(情報通信機器)は、どう見てもパソコンでしかないので、契約に「情報通信機器」と書いておけば、イ〜ニに該当する情報としては十分だと思います。
ちなみに、マニフェストでは、「取扱の注意」欄に「破損のおそれ有り」など書いておかれた方がいいと思いますよ。

<質問3>
・ 「積込み作業の開始」は、積込むために荷物を担いだとこからとも読めるので、原文でも良いのではないですか? 逆に「引き渡し」は、マニフェストをきった段階ともとれるので、車に積んで確認終わってから、と解釈されるおそれも有りうるので?。
・ 事業者の排出者責任は消えないので、書いても書かなくても、排出者にはそれだけの義務が課せられてます。書面に書くかどうかはお互いの話だと思いますよ。
・ 乙の方が法改正情報をいち早く知り得るとは思いますが、甲乙ともに情報を取り、相手と協議する義務があるのではないでしょうか? まずは標準契約書の第8条(協議)を活かして対応されてはいかがでしょう?

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
産廃業者と この回答をもとに話し合いたいと思います。

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