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環境Q&A

マニュフェストについて 

登録日: 2004年10月26日 最終回答日:2004年10月27日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.8184 2004-10-26 03:24:55 廃棄担当

当社はマニュフェストを発行して産廃処理を行なっておりますが
自治体への年に1回のマニュフェストの交付状況について報告の義務はあるのでしょうか?

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No.8196 【A-2】

Re:マニュフェストについて

2004-10-27 16:53:12 循(じゅん)

補足させてください。
実態としては「不要」ではなく、「国は法を施行していない」が、「自治体が独自に情報収集している」という状況です。
自治体(産業廃棄物の許可権限者)が条例や規則により、産業廃棄物の「実績報告」を定期的に(年一回)収集しています。
報告様式は自治体それぞれのようですが、産業廃棄物の種類、量、委託先などを報告しています。
ただし、実績報告の制度があるのが全国全ての自治体ではないかもしれません。

なお、条例に基づく実績報告ですので「義務」となります。

回答に対するお礼・補足

早速のご回答ありがとうございます。
早速自治体の方へ問い合わせを行いたいと思います。

No.8194 【A-1】

Re:マニュフェストについて

2004-10-27 16:10:56 はし

>当社はマニュフェストを発行して産廃処理を行なっておりますが
>自治体への年に1回のマニュフェストの交付状況について報告の義務はあるのでしょうか?
>
従来必要でしたが法改正により現在は不要になっています

廃棄物処理法施行規則附則(平成12年8月18日厚生省令第115号)
第1条 この省令は、平成13年4月1日から施行する。(以下略)
第2条 当分の間、第1条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の27及び第8条の36の規定は、適用しない。

廃掃法施行規則
第八条の二十七  法第十二条の三第六項 の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(同一の都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区)の区域内に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が二以上ある場合には、当該二以上の事業場を一の事業場とする。)ごとに、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第三号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。

廃掃法 第12条の3
6  管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。

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