一般財団法人環境イノベーション情報機構
水質汚濁防止法の変更届について
登録日: 2004年10月24日 最終回答日:2004年10月30日 水・土壌環境 水質汚濁
No.8141 2004-10-24 02:14:29 あおちゃん
水質汚濁防止法の令別表1の特定施設である共同処理施設で排水を生物処理してから脱水機で汚泥を脱水処理をしています。
上流には別表1で定められた化学プラントがあります。プラントの能力改善で排水量が僅かに増減するが排出水の汚染状態に変わりが無い場合に、総量規制で計算される業種別の排水量の中におさまっているなら届出は不要でしょうか。
また、他社の排水をバキュ−ム車で受入れて生物処理する場合はどんな届出が必要でしょか。
ご存知の方、ご教示を宜しくお願いします。
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No.8261 【A-1】
Re:水質汚濁防止法の変更届について
2004-10-30 03:26:15 循(じゅん) (
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