一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

産業廃棄物処理施設について 

登録日: 2004年10月20日 最終回答日:2004年10月26日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.8086 2004-10-20 09:40:23 れんたろう

 法律の初心者で、低レベルの質問で申し訳ありませんが
 よろしくお願いします。
 (1)  産業廃棄物処理施設の処理施設とは何をさしているの
   ですか。処理施設とは敷地全体の施設のことですか。
 (2) 廃プラスチックの破砕機が複数ある産業廃棄物処理施設
   の処理能力は、それぞれの破砕機が1日に受け入れる能力
   の合計となるのですか。それぞれの破砕機の受け入れ能力
   は5トン未満です。また、単独の能力となる場合は、設置
   届は不要ですか。教えてください。

総件数 2 件  page 1/1   

No.8187 【A-2】

Re:産業廃棄物処理施設について

2004-10-26 17:05:11 循(じゅん)

JKさんの回答の(2)について
平成9年の廃掃法施行令の一部改正に係る厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長の運用通知にその根拠が示されています。
平成9年9月30日衛環第251号「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正等について」
(一部抜粋)
第2 設置許可が必要な廃棄物の焼却施設の範囲の見直し
 1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第8条第1項若しくは第15条第1項の許可又は法第9条の3第1項の届出が必要な廃棄物の焼却施設に該当するかどうかは、施設ごとの処理能力又は火格子面積により判断されるものであること。例えば、複数の燃焼室を有する焼却施設にあっては、燃焼室の処理能力又は火格子面積を合算したものにより判断されるものであること。
 2 複数の燃焼室が同一の設置者の下で近接して設置される場合には、廃棄物供給設備や煙突等が独立している場合であっても施設の構造や焼却する廃棄物の種類等からみて、それらが一体として機能していると判断されるものは1つの施設として捉え、それらの処理能力又は火格子面積を合算したものにより、法第8条第1項若しくは第15条第1項の許可又は法第9条の3第1項の届出が必要な廃棄物の焼却施設に該当するかどうか判断されるものであること。

環境省>法令・白書・統計等>法令データベース
http://www.env.go.jp/hourei/index.html
 「その他(告示等)」で検索できます。
なお、同日付同名の文書が二つあります。もうひとつのほうは水道環境部長通知です。

自治体が条例を制定する際にもこの考え方が踏襲されているようです。
(例:50kgの焼却炉を五台並べて設置すれば能力250kgとみなして許可必要と判断します)

もう少し過去に遡りますが
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について」(昭和57年6月14日 環産21)
の問63,64,65,66でも同様の考え方が示されています。

No.8089 【A-1】

Re:産業廃棄物処理施設について

2004-10-20 19:54:21 JK

(1)
旧来の用語で「処理」としておりますが、現在の「処分」をする施設です。
ここまでは言い切れますが、処理施設といってもいくつかの意味合いにとられることがあります。
「施設とは、廃棄物を受け入れ、処分するまでの各種の工程が組み込まれ、かつ管理部門までを有する一貫したプラントを意味し、このそれぞれの独立した工程を構成する要素を設備とし、設備を構成する要素を装置、装置を構成するもっとも基本的となる要素を機器とした。」ということですが、許可の単位としての処理施設であれば、敷地全体ということはありません。たとえば、汚泥(汚水)脱水機は排水処理の一部となります。

12.12.28 生衛発第1903号 廃棄物最終処分場の性能に関する指針について
第3 用語の定義
本性能指針について使用する用語を、次のように定義する。
1 廃棄物最終処分場 生活環境の保全上支障の生じない方法で、廃棄物を適切に貯留し、かつ生物的、物理的、化学的に安定な状態にすることができる埋立地及び関連附帯設備を併せた総体をいう。
2 埋立地 最終処分場のうち、廃棄物を埋立処分する場所をいう。
3 関連附帯設備 最終処分場のうち、擁壁、前処理設備、遮水層、保有水等集排水設備、通気設備、浸出水処理設備及び調整池をいう 
4 前処理設備 埋立処分を行うための前処理として廃棄物の破砕、選別、溶融などを行う設備(粗大ごみ処理設を除く。)をいう。

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=785659
No.785659 質問:破砕機の処理能力・・・・、対象となる?

(2)
複数の(処理施設)があり合計として許可が必要な能力になる場合、一体として機能する施設とされることがあります。その場合は許可申請が必要です。
現在は設置許可であり、届出ではありません。

http://www.pref.aichi.jp/kankyo/hourei/jyorei-2/jyourei/jyourei-1.html
 また、複数の燃焼室が同一の設置者の下で近接して設置される場合には、廃棄物供給設備や煙突等が独立している場合であっても、施設の構造や焼却する廃棄物の種類等からみて、それらが一体として機能していると判断されるものは一つの施設として捉え、それらの処理能力又は火床(火格子)面積を合算したものにより判断されるものである。
(条例の説明の文ですので、法に基づく許可の見方とは異なるかも知れません。)

回答に対するお礼・補足

JKさん、どうもありがとうございます。
機器が一体として機能しているか、
プラント毎に検討してみます。

総件数 2 件  page 1/1