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環境Q&A

廃掃法第15条の2の4の届出について 

登録日: 2004年10月19日 最終回答日:2004年10月19日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.8072 2004-10-19 03:30:12 正義結社倫理塾

いつもお世話になっています。

廃掃法第15条の2の4の届出に関することなのですが、
「届出書には、、、、当該届出にかかる一般廃棄物の処理を業として行うことができることを証する書類(一般廃棄物処理業の許可証等)を添付しなければならない。」とありますが、
同じく廃掃法第15条の2の4には、
「第8条第1項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、その処理施設を当該一般廃棄物を処理する一般廃棄物処理施設として設置することができる。」とあります。
一廃の許可を受ける必要がないと記載されているのに、なぜ許可証を添付しなければならないのでしょうか?許可を受ける必要はありませんか?
また、「等」と書かれていますが、どんなものがあるのでしょうか?

よろしくおねがいします。

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No.8076 【A-1】

Re:廃掃法第15条の2の4の届出について

2004-10-19 18:54:06 JK

省令(規則)に書いてあるようです。

>一廃の許可を受ける必要がないと記載されているのに、なぜ許可証を添付しなければならないのでしょうか?許可を受ける必要はありませんか?

施設の許可(第8条)でなく、業の許可(第7条)のことだと思います。
とすると、他人の排出した廃棄物を処理する場合でしょう。

(産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出)
第十二条の七の七
3  前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
二  他人の一般廃棄物の処理を行う場合にあつては次に掲げるいずれかの書類


>また、「等」と書かれていますが、どんなものがあるのでしょうか?

イ 産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の処理に係る法第七条第六項 の規定に基づく許可を受けたことを示す書類
ロ 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者であることを示す書類
ハ 第二条の三第一号 、第二号又は第四号に該当する者であることを示す書類
ニ 令第五条の九 に規定する認定証の写し

回答に対するお礼・補足

JKさん、早速のご回答ありがとうございました。
大変よくわかりました。

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