一般財団法人環境イノベーション情報機構
環境保全協定と廃棄物処理法について
登録日: 2004年10月16日 最終回答日:2004年10月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.8042 2004-10-16 11:19:06 まだ分からない産廃担当者
当地方では企業と県知事が環境保全協定を結んでいます。
自治体は法律の執行機関だと思います。
一旦不用になったが、売れるようになった有価物を廃棄物に含めるか含めないかなど、廃棄物の解釈が廃棄物処理法と環境保全協定で違うような場合、自治体と締結した環境保全協定の考えが優先されると思いますが、間違いないでしょうか。
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No.8043 【A-1】
Re:環境保全協定と廃棄物処理法について
2004-10-16 23:48:49 JK (
法令で廃棄物であるものを法令での廃棄物の取扱を要しないとするのは無効であり、協定で廃棄物の範囲を広げ協定での取扱を決めるのは有効だと思います。
「廃棄物」という用語を「廃棄物等」などと変えたほうが紛れないでしょう。
回答に対するお礼・補足
有り難うございます。
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