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環境Q&A

毒劇物取締法の登録・届出について 

登録日: 2004年10月15日 最終回答日:2004年10月18日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.8020 2004-10-15 04:31:02 ねずみ

毒劇物取締法の登録・届出について、
当社の処置が正しい根拠を調べる事になりました。
アドバイスをお願いします。

現在当社では毒劇物を【現品を保管して出荷する】工場と、
【事務処理だけで現品は管理しない】営業所が有ります。

1.【毒劇物営業者】は会社全体で登録しますか?
  それとも工場、営業所でそれぞれ登録しますか?
  (登録単位が事業単位か事業所単位か)
2.工場では現品を扱う為【毒劇物取扱責任者】を
  届けていますが、営業所でも届出が必要ですか?

法令を読むと1.事業単位、2.不要だと思うのですが、
いまいちハッキリ分かりません。
明確な根拠となる条文が有りましたら教えて下さい。

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No.8059 【A-1】

Re:毒劇物取締法の登録・届出について

2004-10-18 20:40:54 JK


[営業の登録]
第4条 毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録は、製造所又は営業所ごとに厚生大臣が、販売業の登録は、店舗ごとにその店舗の所在地の都道府県知事が行う。
2 毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録を受けようとする者は、製造者にあっては製造所、輸入業者にあっては営業所ごとに、その製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経て、厚生大臣に申請書を出さなければならない。
3 毒物又は劇物の販売業の登録を受けようとする者は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
4 製造業又は輸入業の登録は、5年ごとに、販売業の登録は、3年ごとに、更新を受けなければ、その効力を失う。
[毒物劇物取扱責任者]
第7条 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。但し、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たる製造所、営業所又は店舗については、この限りでない。
2 毒物劇物営業者が毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業のうち2以上を併せ営む場合において、その製造所、営業所又は店舗が互いに隣接しているとき、又は同一店舗において毒物又は劇物の販売業を2以上併せて営む場合には、毒物劇物取扱責任者は、前項の規定にかかわらず、これらの施設を通じて一人で足りる。

回答に対するお礼・補足

アドバイスありがとうございました。
すっきりと纏めて頂いて分かり易くなりました。
大体考えていた通りで間違いないようです。

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