一般財団法人環境イノベーション情報機構
容器包装リサイクル法適用下での廃棄物の法扱いについて
登録日: 2002年05月30日 最終回答日:2002年06月05日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.796 2002-05-30 20:56:36 東銀座駒忠ファン
ペットボトルなどを容器包装リサイクル法に基づき収集・運搬を行う際、その収集・運搬者は一般廃棄物の収集運搬許可業者でなければならないのでしょうか。
また、許可業者でなければならない場合、その許可が不要となる条件はあるのでしょうか。
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No.814 【A-1】
Re:容器包装リサイクル法適用下での廃棄物の法扱いについて
2002-06-05 16:50:50 東京都 / KAN (
多くの市町村が対象となる資源の分別収集を実施することを期待するものの、市町村に対して容器包装廃棄物の分別収集を義務づけるものではありません。
http://www.jcpra.or.jp/04faq/index.html
市町村による収集のほかに、事業者による自主回収ルートも認めていますので、収集運搬許可業者でなければいけないということはないと思います。
http://www.jcpra.or.jp/02tebiki/index.html
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=733&sch_serial=753#753 にも書きましたが、
財団法人 日本容器包装リサイクル協会のホームページにも容器包装リサイクル質問受付窓口 http://www.jcpra.or.jp/05uketsuke/q0001.html がありますので、容器包装リサイクルの細則についてはこちらから聞いてみてはいかがでしょうか。
また、同協会にこれまで寄せられた質問は 容器包装リサイクル Q & A 集 http://www.jcpra.or.jp/04faq/index.html にも掲載されています。
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