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環境Q&A

代理運搬の違法性について 

登録日: 2004年10月01日 最終回答日:2004年10月05日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.7755 2004-10-01 07:52:40 素人

法律について理解が浅いので、皆様の見解を伺いたいのですが、委託ではなく、代理として廃棄物を運搬することには違法性はあるのでしょうか。


住宅の建設業を行っているのですが、廃棄物の適正処理と処理費用についてはいつも頭を悩ませるところです。
現状、廃棄物に関しては「収集運搬業の許可を持った」業者に書面にて委託契約を交わす、という内容がありますが、同時に「自社による運搬は許可証不要で運搬できる」との記載があります。
昨今廃棄物への関心も高まり、広域許可なども出るようになってきていますが、たとえ同一県内、近隣府県についても各地に点在する現場から、全て自社で廃棄物を運搬することは基本的には不可能に近いと思われます。


現状は、自社からトラックが出発し、荷材を現地でつみおろし空のトラックが帰ってきます。この、帰り便に現場で多く排出されている、廃プラスチックやビニルの類を回収してきて自社にて処理機で処理をしたいと考えているのです。
このトラックが全て自社便なら問題ないでしょうが、それだけでは足りない場合には運送業者に運搬を「委託」しているのが現状です。
この運送業者に、現場から自社まで廃棄物を運ぶ代理権を付与し、自社にて廃プラスチックなどを処理したいと考えています。
少なくとも当該業者が不法投棄した際には、代理行為ですので、私どもに責があることになりますが、この場合の違法性についてはどうでしょうか?

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No.7816 【A-8】

Re:代理運搬の違法性について

2004-10-05 20:10:35 マタカ

> 無償では許可証は必要として聞いたこともあります。

 許可証が必要なのではなく、許可が必要なのです。(許可証があっても、期限が切れていることもあるでしょう?)

> 運送の帰り便ですので運賃は発生しませんですが、

 前述のとおり、対価を得るか否かは関係ありません。

 また、反復継続していなくとも、委託する側からは委託基準(許可を有する者に委託しなければならないなど)に抵触するので、適法とは言えません。

 商習慣として納入したものと同等の製品を引き取ること(=下取り)が確立している場合は許可が不要とされていますが、梱包材は納入した商品ではないですから、下取りとみなすには無理がありますので、許可が必要な行為と言えます。

回答に対するお礼・補足

確かにそのとおりだと思います.非常に参考になりました。
ありがとうございます。

No.7806 【A-7】

Re:代理運搬の違法性について

2004-10-05 15:52:42 素人

これについて、設備に附属する発泡スチロールをその、設備の販売業者が、再生資源材料として、無償で引き取りたい、とした場合にも許可証はひつようになるのでしょうか。

無償では許可証は必要として聞いたこともあります。運送の帰り便ですので運賃は発生しませんですが、この場合にも違法になるのでしょうか?また、こうした発泡スチロールが海外で生産されたもので、この趣旨であれば、海外への持ち運びが可能でしょうか?

No.7795 【A-6】

Re:代理運搬の違法性について

2004-10-04 21:34:10 JK

>つまり、自家運搬という行為について代理するということです。
法律行為について代理するということはあるので、書面による契約の締結は代理(代行)するということがありえるでしょう。
しかし、許可事項(制限された事実行為)を「代理」することができるとすると、医業、自動車の運転などなど、簡単にできるということになります。
禁止された行為の解除(許可)は身分的なものであり、代理できるものではありません。
自ら運搬する行為は、構成上ただし書で許可不要とされており、これも同等で身分的な行為であるはずです。
逆にいえば、人格が異なれば他人の行為であり、原則的に許可を要するということだと思います。

回答に対するお礼・補足

よくわかりました。
大変参考になりました。ありがとうございました。
リサイクルのためとはいえ、法を侵してはどうにもならないので。。。
別の方法を考えてみます。

No.7782 【A-4】

Re:代理運搬の違法性について

2004-10-03 19:56:25 マタカ

 廃棄物処理法の第14条第1項には、
「産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第十四条の三の三まで、第十五条の四の二及び第十五条の四の三第三項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。」
とあります。
 法律的には、「産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする」の「業として行う」とは、反復継続して行うということであって、対価を得るか否かは関係ありません。
 このことは、ただし書きに、許可が不要な場合として「事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)」をあげていることから明らかです。(自ら産業廃棄物を運ぶとき、反復継続は当たり前ですが、対価を得たり、代理するというような事は考えられないでしょう?)
 従って、お尋ねの行為を許可無くして行うことは違法と言えます。

No.7781 【A-3】

Re:代理運搬の違法性について

2004-10-03 17:26:00 東京都 / 少し環境

 国語の言葉の定義になりますが、広辞苑などを参考にすると「代理して運搬する行為」を「委託」していることになると思います。他人が意図に反して運んでしまったのであれば委託でないでしょうが。
廃棄物ではなく、資材の余りであればまた別です。

No.7777 【A-2】

Re:代理運搬の違法性について

2004-10-03 00:16:29 ひろきち

代理行為=委託行為になると思うのですが・・・
廃棄物を運搬する際に、費用が多少なりとも発生しているのであれば違法行為(代理で運ぶ人が許可を持っていない場合)になると思います。

代理権を付与し・・・とあるのですが、その内容(契約内容)がよくわかりません・・・(年間貸し切る?)

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
個人的には委任【委託】と代理は異なると考えておりました。代理についての行為主体は本人になるわけですから。
つまり、自家運搬という行為について代理するということです。

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