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環境Q&A

有価物運搬業者について 

登録日: 2002年05月17日 最終回答日:2002年05月23日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)

No.757 2002-05-17 11:07:04 K721517

コンクリート塊を有価物として運搬する場合マニフェストを必要としませんが、委託する運搬業者についても許可の必要がないと考えてよろしのでしょうか。

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No.772 【A-2】

Re:有価物運搬業者について

2002-05-23 09:55:55 東京都 / ちしゃ

きたさんの回答に補足しますが、平成14年5月30日から施行される「建設リサイクル法」では、一定の基準以上の建設工事については分別解体をすることによって生じたコンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材について、再資源化を義務付けています。
http://www.jasmec.go.jp/kankyo/h13/panf/4crp/doc/c01.htm
(中小企業総合事業団 建設リサイクル法パンフレット)

分別解体などの実施義務の対象となる建設工事の規模基準(対象建設工事) は以下の通りです。

・建築物に係る解体工事等:当該建築物の床面積の合計が80m2 以上
・建築物に係る新築または増築の工事:当該建築物の床面積の合計が500m2 以上
・建築物に係る新築、増築、解体以外の工事:当該工事に係る請負代金の額が1億円 以上
・建築物以外の工作物に係る解体工事又は新築工事時:当該工事に係る請負代金の額が500万円 以上

運搬については特に取り決めはないようですが、建設リサイクル法に基づいたリサイクル実施には、再資源化計画の策定など別の所定の手続きが必要になると思います。

http://www.jasmec.go.jp/kankyo/h13/panf/4crp/doc/c02.htm

このあたりについては、まだ施行前で私もよくわからない部分があるのですが、くわしくは下記のページを参照のうえ、最寄りの都道府県などにお問い合わせください。


国土交通省 建設リサイクルのページ
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/refrm.htm

中小企業総合事業団 建設リサイクル法パンフレット
http://www.jasmec.go.jp/kankyo/h13/panf/4crp/index.htm

山形県 建設リサイクルのページ
http://www2.jan.ne.jp/~kanri2-r/

大阪府 建設リサイクルのページ
http://www.pref.osaka.jp/kenshi/recycle/index.html

分別解体の標準的な方法
http://www.pref.osaka.jp/kenshi/recycle/kaitaiho.html

No.770 【A-1】

Re:有価物運搬業者について

2002-05-22 22:07:18 北海道 / きた

 「有価物」という意味が商品の売買であれば廃棄物処理法は適用されませんので許可の有無は考える必要がありません。一般の商品運送と同じになります。
 「有価物」という意味が処理費用を支払うのだが委託先が再生するという意味であれば埋め立てるなどの場合と異ならない手続が必要になります。相手方は許可等が必要になります。
 「有価物」という意味が再生利用する者に対して無償で提供することであれば、県等によっては一定の廃棄物一定の行為について問題がないとして許可等を要しないとしています。
 「有価物」という言葉が多様に用いられているのでこのようにしかいえないと思います。
 そのケースを詳しく説明すると、県(又は保健所設置市)が回答してくれます。廃棄物処理法は金銭と物の動きがどうなっているのかが判断に大きく影響します。

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