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環境Q&A

積替保管とマニフェスト交付 契約について 

登録日: 2004年09月13日 最終回答日:2004年09月15日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.7564 2004-09-13 02:09:51 匿名

下記のケースについて、A社はどの業者と委託契約を締結し、どのようにマニフェストを交付すればよいのでしょうか?
個人的な見解としては、積替え保管は収集運搬の便宜上、発生したものととらえていますので、積替え保管ではD票をきるべきでないと考えるのですが。。。
いろいろな書式を検討したのですがわかりにくい部分が多かったため、違法性を踏まえた見解を教えていただければ幸いです。


@家屋を解体する事業をA社が行います。当然廃棄物の排出事業者はA社です。

A発生した廃棄物はB社が収集運搬して、C社に持ち込みます。

BC社はA社からの廃棄物の品目について中間処理業許可を所有していないものがあります。

CC社は、収集運搬業許可も所有しており、そこには積替え保管の許可も並列して取得しています。

DC社はBについて所有していない許可品目については積替え保管の許可を所有しています。

EC社は積替え保管した廃棄物をC社で運搬し、中間処理場D社にて処理(中間処理)します。



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No.7582 【A-3】

Re:積替保管とマニフェスト交付 契約について

2004-09-15 08:32:38 土建屋M

すみません。
混合廃棄物等で、C社は分別等何らかの中間処理をしているケースを前提に回答してしまいました。
C社が許可品目でない単品の廃棄物を、何らの中間処理を行わず、単に積替え保管だけを行いD社に中間処理を委託することは、中間処理の丸投げすなわち「再委託」(原則禁止)に該当するのではないでしょうか。
C社の許可品目以外を単品でこのように処理する場合には、A社−B・C社で収集運搬委託契約を、A社−D社で処理委託契約を締結して行うのが良いと考えます。

回答に対するお礼・補足

土建屋Mさん大変参考になりました。ありがとうございました。

No.7572 【A-2】

Re:積替保管とマニフェスト交付 契約について

2004-09-14 08:44:18 土建屋M

建設廃棄物処理委託契約書(日本建設業団体連合会等)の3Pに、「W.丙(C社)からの再中間処理(委託)先及びその後の最終処分(再生含む)場所」という欄があります。
そこにD社及びその後の最終処分先を記入した委託契約を、A社とC社で締結していることが前提となります。

C社がD社に中間処理を再委託する場合、二次マニフェストを発行すれば、良いと思います。
言わずもがなですが、C社はD社から二次マニフェストのD票が帰ってきたら、1次マニフェストのE票に必要事項を記入してA社に返送することになります。

…という処理を何時も行っていますが間違っていたらご指摘下さい。

回答に対するお礼・補足

ご回答いただきましてありがとうございます。
つまり、積替え保管をすることは中間処理の完了としてとらえてもよいということになるのでしょうか?

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