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環境Q&A

収集運搬業者の認可 

登録日: 2004年09月07日 最終回答日:2004年09月09日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.7493 2004-09-07 16:24:34 いのしし

すみません。お世話になります。


確か産業廃棄物の収集運搬業者の認可を与えるのは県知事だと思いましたが
→質問@これを明確に書いてある条文はどこでしたか?
県知事が、産廃収集運搬業者認可の権限を市に委譲している場合があります。政令指定都市、中核市、もうひとつ保健所政令市というのを聞いたことがありますが
→質問Aこの3種類で正しいですか?また、現在これは具体的にどの都市なのか具体的に知りたいのですが教えてください。
→質問B政令指定都市と中核市は保健所設置が義務付けられていると思うので、逆にいうと、「保健所のある都市は、産廃収集運搬業者認可の権限が市に委譲されている」という認識は正しいですか?
→質問C権限委譲の根拠は、政令指定都市と中核市は、地方自治法だと思いますが、保健所政令市の場合は、法律の条文を教えてください。
→質問D以前どこかで見たと思うのですが思い出せず、廃掃法もしくは施行規則や省令等で保健所という単語がでてきたように思うのですが、ご存知であれば、箇所を教えてください。


例えば宇都宮市は中核市で、市で積んで栃木県内で降ろす場合は、宇都宮市と栃木県の両方の免許保有する収集運搬業者のみ事業が可能なのは知っていますが、これを全国のこととなるとわからず、運搬先次第では調べておかねばならず、この際整理しておきたいのです。
よろしくご教示くださいませ。

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No.7523 【A-3】

Re:収集運搬業者の認可

2004-09-09 18:34:07 JK

>。@第8条は、一般廃棄物処理施設の許可だけの話かと思うのですが・・・

そのとおりですが、ここで「知事」を定義しているので、法14条の「知事」は保健所設置市長などを含んでいるのですから、セットで解釈する必要があります。

 (一般廃棄物処理施設の許可)
法第八条  一般廃棄物処理施設(・・・)を設置しようとする者(・・・)は、当該一般廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長とする。第二十条の二第一項を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。

この条文は、知事と保健所設置市長は同格とすることを述べており、以下の条文中で「知事」とある中には保健所設置市長を含んでいることになります。
この条文が知事と市長との関係を示していますから、8条が市長の権限を定めたものということもできます。

回答に対するお礼・補足

了解です。疑問クリア。助かりました。
また、機会がありましたら、宜しくお願いします。
ありがとうございました。

No.7512 【A-2】

Re:収集運搬業者の認可

2004-09-08 20:11:08 JK

>確か産業廃棄物の収集運搬業者の認可を与えるのは県知事だと思いましたが
>→質問@これを明確に書いてある条文はどこでしたか?
 廃棄物処理法14条1項の許可権限者:知事←8条1項:保健所設置市の場合はその市長

14条 産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、・・・都道府県知事の許可を受けなければならない。・・・

8条 ・・・都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長とする。・・・)・・・

>県知事が、産廃収集運搬業者認可の権限を市に委譲している場合
 知りません。

>政令指定都市、中核市、もうひとつ保健所政令市というのを聞いたことがありますが
→質問Aこの3種類で正しいですか?
 特別区も保健所設置市と同じ扱いですね。
 保健所が設置されている市は、地域保健法5条で調べるということになります。

○ 第5条 保健所は、都道府県、地方自治法第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。
○ 令1条 地域保健法第5条第1項の政令で定める市は、次のとおりとする。
1.地方自治法第252条の19第1項の指定都市
2.地方自治法第252条の22第1項の中核市
3.小樽市、函館市、東大阪市、尼崎市、西宮市、呉市、下関市、大牟田市及び佐世保市

>現在これは具体的にどの都市なのか具体的に知りたいのですが教えてください。
http://www.glin.org/prefect/cpf/seirei.html

>→質問B・・・逆にいうと、「保健所のある都市は、産廃収集運搬業者認可の権限が市に委譲されている」という認識は正しいですか?
 県の保健所だけがある市の場合は県の権限です。
 法令上は、権限のある部分に関しては保健所を設置している市は県と同格です。新しく保健所設置市となった場合には引き継がれます。はじめから市の権限であった場合もあります。

>→質問C権限委譲の根拠は、政令指定都市と中核市は、地方自治法だと思いますが、保健所政令市の場合は、法律の条文を教えてください。
 すべて廃棄物処理法8条です。

>→質問D以前どこかで見たと思うのですが思い出せず、廃掃法もしくは施行規則や省令等で保健所という単語がでてきたように思うのですが、ご存知であれば、箇所を教えてください。
 廃棄物処理法8条です。

回答に対するお礼・補足

JKさん。100%近くわかってきました。ありがとうございました。@第8条は、一般廃棄物処理施設の許可だけの話かと思うのですが・・・A県の保健所と市の保健所があるのですね。

No.7495 【A-1】

Re:収集運搬業者の認可

2004-09-07 18:38:30 JK

上の「サイト内検索」に「保健所」と書き込んで検索すると、

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=812
登録日 | 2002年06月05日   最終回答日 | 2002年06月07日   サブカテゴリ | ごみ・リサイクル >> 産業廃棄物
No.812 ? 保健所設置市とは?

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=5823
登録日 | 2004年05月12日   最終回答日 | 2004年05月14日   サブカテゴリ | ごみ・リサイクル >> 産業廃棄物
No.5823 ? 保健所政令市の許可範囲

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=1505
登録日 | 2003年01月10日   最終回答日 | 2003年01月13日   サブカテゴリ | ごみ・リサイクル >> 産業廃棄物
No.1505 ? 保健所設置市が産業廃棄物行政を所管する根拠法令

というもものが出てきました。
環境省の法令検索ができれば、
産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者に係る許可番号取扱要領について 平成12年3月17日 衛環
を参考にしたらよいと思います。

回答に対するお礼・補足

早速のレスありがとうございました。けど、まだ不明な点がありまして。どなたか一問一答式でご回答願い得ないでしょうか?

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